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【インドネシア】雇用創出法、外国人の納税規定も変更[経済](2020/10/14)

インドネシアのスリ・ムルヤニ財務相は、5日に成立した雇用創出オムニバス法により、外国人への課税規定が条件付きで変更となることを明らかにした。個人課税対象(SPOP)の規定が、従来の「全世界所得課税」から「国内所得課税」に変わるためだという。専門職の外国人の場合、国外での所得は到着後4年間は条件付きで非課税となる。コンタンが9日伝えた。

スリ財務相は、条件付きではあるものの「雇用創出法で納税規定が変更され、連続して183日を超えてインドネシア国内に滞在する外国国籍の個人も国内課税対象(SPDN)となり、インドネシア国内で得た所得に対してのみ課税されることとなる」と話した。

インドネシア国籍保有者で国外に所得がある場合も、国外所得は課税の対象外になる一方で、国外滞在期間が183日以下の場合は、条件付きで非居住課税対象(SPLN)になるとし、「国内所得の課税方式を変更したことで、納税義務を公平化することができた」と話した。

詳細や例外条件については、雇用創出法の細則を整備してから明らかになると見られる。

■デジタル専門家呼びたい

インドネシアの独立系コンサルティング会社、ハルソノ・ストラテジック・コンサルティングでジャパン・デスクを担当する浅井俊博氏は、NNAのメール取材に対し「これまでの所得税法では、納税対象の『個人』について国籍が定められておらず、条件などで混乱を来すことがあった。今回の雇用創出法では、『外国籍の個人』とした上で、国内課税対象の例外条件も明記した」と説明した。

インドネシア政府は雇用創出法で「人的資源の質の向上」を目指していることから、浅井氏は「政府が専門性や知識を有する人材の国内就労を奨励して、知識や技術移転を目指している」と指摘。専門技術を持った外国人は、滞在開始後の4年間のみ国内課税対象の対象となると定めているのもその一環だと語り、「今後インドネシア国内にデジタル技術の専門家などを呼び込むことももくろんでいる」との見方を示した。

ただ、インドネシアとの間に租税条約が締結されている国・地域については、4年間の国内課税対象から除外となる。「日本は租税条約を締結しているので、現在の雇用創出法の内容では、日本人駐在員、日本人在住者は雇用創出法施行後も現行規定が適用される」と解釈した。その上で「詳細や条件などについては細則が出てから変わる可能性がある」と述べた。

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