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【ミャンマー】ビルマ語ラベル表示、義務化は1年先送り[経済](2019/02/28)

ミャンマーの改正消費者保護法案が26日、同国連邦議会において賛成多数で可決された。焦点となっていた、ビルマ語でのラベル表示の義務化を定めた条項については同法の成立から1年後に適用されることとなった。ミャンマー・タイムズ(電子版)が27日伝えた。

ビルマ語ラベル表示を除く条項については、成立と同時に施行される。中央消費者保護委員会は昨年10月、国内で輸入・販売される食品や消費財、医薬品などにビルマ語のラベル表示を4月26日から義務付けると通知していた。一部の国会議員は、部分的な施行は「事業者に混乱を引き起こす」と反対していたが、実際には延期された。

連邦議会法案委員会のミャ・ニャナー・ソー氏は、「全ての条項を同時に施行すれば、売買できない製品が多数出てくる。他方で通知が定める4月26日に義務化を実施すれば、高品質な医薬品に混乱が出る」として、義務化の先送りに理解を求めた。米国や英国の在ミャンマー商工会議所も施行日を分けることを支持していたという。

改正法の施行から1年後には、商品名称、種別、大きさ、量、成分についてビルマ語での表記が求められる。

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