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【台湾】訪台中国人観光客の滞留日数、年間120日に設定[観光](2018/12/03)

台湾の内政部(内務省)は11月29日、台湾を訪れる中国人観光客に関する規則「大陸地区人民来台従事観光活動許可弁法」の改正草案を決議した。改正草案では新たに、年間の滞留日数上限を120日に設定。観光の促進につなげたいとする一方、不動産の購入など観光以外の目的で台湾を訪れる中国人の活動を管理する。

30日付中時電子報が伝えた。今回の改正草案では、中国人が観光目的で訪台申請する際に必須条件としている口座残高を、現行の20万台湾元(約74万円)から10万元に引き下げた。また、米国や日本、カナダ、英国、オーストラリアなど先進国の有効なビザを保有している場合、財務証明に代わる判断材料とする。

外国人の出入境と管理に関する規定「入出国及移民法」では、外国人の滞留期間として年間6カ月を超えてはならないと規定しており、内政部は今回、同法を参考に中国人の滞留日数を決めた。中国人観光客をめぐっては、過去に観光目的で入境してアルバイトなどに従事していた事例が見つかっており、適正な入境と安全管理を行う上で上限を設けたと説明した。

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