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【ミャンマー】改正消費者保護法、来年3月に成立見通し[経済](2018/11/07)

ミャンマーの国営紙グローバル・ニュー・ライト・オブ・ミャンマーは6日、政府が改正を目指す消費者保護法が、来年3月にも連邦議会を通過し、成立する見通しだと伝えた。

改正法では、消費者に損害を与える製品などを発見した場合、商業省の消費者局が、生産者や販売者に法的措置を講じることができるようになる。現行の法律では、消費者が提訴しない限り法的措置は講じられない。

さらに、現在複数の省庁間で重複している販売認可の付与権限を一元化するほか、製品へのビルマ語のラベル表示義務を厳格化する。表示項目を現行の4項目から7項目に増やし、ブランド名やロゴ、使用方法、保管方法、原材料、健康やアレルギーに関する注意事項などの表示を義務付ける。

違反者に対する罰則については、禁錮刑を現行の最長3年から同2年に引き下げる一方で、罰金の最高額を500万チャット(約36万円)から2,000万チャットに引き上げる。

そのほか企業の責任を明記する一方で、企業の保護も重視する内容になる見通しだ。

消費局は10月26日付の通達で、国内で輸入・販売される食品や消費財、医薬品などにビルマ語のラベル表示を義務づけると発表した。来年4月26日までの猶予期間を設け、それ以降は違反者に法的措置を講じる。

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