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【香港】「深港創新圏」助成金拡大、越境使用を解禁[経済](2018/07/12)

深セン市科技創新委員会は10日、香港と共同でテクノロジーイノベーションを推進する「深港創新圏」構想の下で、香港・深センの大学や研究組織、企業との産学連携を支援する助成金プログラムに関して、香港政府と助成金を共同拠出する既存制度に加えて、深セン市が単独で助成金を拠出する3つのパターンを追加した。この追加項目の下で給付される補助金は、境界を越えて、深センと香港の両方で使えるようにする。11日付大公報などが伝えた。

イノベーション事業向けに給付される補助金はこれまで越境使用が認められておらず、この規制を全国で初めて解禁することになる。

深セン市が単独で資金援助を行う追加3項目は、深セン・香港提携事業(B類)、深セン側が香港に委託する研究開発事業(C類)、香港が深センに資金援助を要請する研究開発事業(D類)となる。

B類は、深セン企業・団体が助成金を申請し、香港側は協力者としての立場となる。C類は、深セン市科技創新委員会が市内の政府当局や大学、研究機関、企業などからの情報提供や評価を受けて決定した、香港側に委託する研究開発課題で、香港側が助成金を申請し、深セン市が直接、申請者の銀行口座に振り込む。D類は、香港側が単独で助成金を申請するものとなる。

この制度の下で給付される助成金の用途は、機器・設備の消耗材調達コストや、特許出願、科学研究プロジェクトの雑費、労務費などに限定。従業員向けの給与や企業の運営コストに充てることはできない。

深センと香港の各政府が助成金を共同で給付する既存のA類と追加項目のB類、D類は、深セン市の助成金を1事業当たり最大で300万人民元(約5,000万円)とする。申請主体が企業である場合は、深セン市が拠出する助成金の上限をプロジェクト総額の5割に定めた。

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