“セルフメディケーション税制”と“医療費控除”どっちがお得!?
2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」。
なんとなく医療費、医薬品関係の領収書は保管しているけれど、結局どっちがお得なの!?
そんな疑問を持つ方も少なくないと思います。
セルフメディケーション税制と医療費控除は併用ができません。
そこで今回は“セルフメディケーション税制”と“医療費控除”どっちがお得!?というところに着目して比較していきたいと思います。
まずは簡単におさらい
医療費控除とは
1月1日~12月31日の1年間にかかった医療費の一部を所得から控除し(簡単にいうと、「所得」というのは税率をかける前の金額のこと。医療費控除はこの税率をかける前の金額を減らすことができます)、税金(所得税)が還付・減額されるという制度です。1年間に支払った医療費の合計が10万円(注1)を超えた場合にこの制度が利用できます。
(注1)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
セルフメディケーション税制とは
健康維持、疾病予防のための一定の取り組みを行う個人がスイッチOTC医薬品を購入した場合、その購入金額が1年間に12,000円を超えるとき、その超える部分について所得控除ができます。
上記の「一定の取組み」とは、法律や法令で定め行われている特定健康診査・予防接種・定期健康診査・健康診査・がん検診のことで、これらのうちいずれかを受けていれば対象となります。お勤めの方は会社等で受けられる健康診断や、主婦などが受診できる自治体の健康診査、がん検診等も該当します。
〔参考〕セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりました!(2017.4.8)
https://leaders-online.jp/tax/zeikin-kessan/1795
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品の購入金額は医療費控除の対象にもなります。そのため、医療費控除を選択した方がお得か、それともセルフメディケーション税制を選択した方がお得なのか、比較が必要となります
控除額は医療費控除の方が大きい
最大の控除額を比較してみましょう。
1.医療費
その年(1月1日~12月31日)に自分や家族(自己と生計を一にする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費の金額から保険金等で補てんされる金額と10万円(注2)を控除した金額(最大200万円を限度)が所得控除額となります
2.セルフメディケーション税制
その年(1月1日~12月31日)に自分や家族(自己と生計を一にする配偶者やその他の親族)が購入したスイッチOTC医薬品の金額(最大10万円を限度)が12,000円を超えた場合にその超えた金額(最大88,000円を限度)が所得控除額となります。
最大控除額は従来の医療費控除の方が大きいですが、年間の医療費が10万円未満で医薬品の購入が多い場合にはセルフメディケーション税制がお得になるといえます。
どっちがお得!?大まかな目安
医療費控除の対象額、セルフメディケーション税制の対象額のざっくりとした比較
実際に比較してみよう!
例1~3のパターンで見てみましょう。
なお、課税所得金額によって税率が変わりますので所得控除額で比較します。
例1:年間医療費が150,000円+うちセルフメディケーションの対象となる医薬品を150,000円購入の場合
例2:年間医療費が140,000円+セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を70,000円購入の場合
例3:年間医療費が170,000円+うちセルフメディケーション税制の対象となる医薬品を50,000円購入の場合
医療費控除の対象となるものは?
セルフメディケーション税制の対象となるものは対象のスイッチOTC医薬品に限定されるのに対し、医療費控除の対象となるものは病院の窓口で支払う医療費や処方箋等の医薬品のほか、通院に係る公共の交通機関の交通費や通常の入院代に含まれる食事代等範囲が広くなります。
また、美容のための歯科矯正は対象外ですが、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
試算してお得な方を選びましょう
どっちがお得!?の試算は比較的簡単にできますので、確定申告の前に試算してお得な方を選択するようにしたいですね。
なお、セルフメディケーション税制を選択して確定申告書を提出した場合には、その後において更正の請求または修正申告書を提出するときに、セルフメディケーション税制から医療費控除への適用を変更することはできません。その逆も同様ですので注意が必要です。
南青山リーダーズ株式会社 編集部