あなたの口座は大丈夫? 2019年から運用が始まる「休眠預金等活用法」とは?
皆さんは今年(2018年)1月に施行された「休眠預金等活用法」をご存じでしょうか。
これは、2009年1月1日以降の取引から10年以上取引がない銀行口座、いわゆる「休眠口座」の預金(休眠預金)を、民間公益活動の費用に活用するという制度です。つまり、2019年1月1日より対象となる休眠口座が発生し、その預金の運用が始まることになります。
これを受けて、巷やネット上では「今後、銀行口座を10年以上放置すると預金がなくなってしまうの?」「休眠口座の預金は没収されるの?」……といった不安の声が、にわかに広がっているようです。そこで今回は、この機会に知っておきたい「休眠預金等活用法」の仕組みとともに、休眠口座に関するさまざまな注意点について見ていくことにしましょう。
年間約700億円滞留する休眠預金を社会事業に活用
そもそも「休眠口座」とは、引き出しや預け入れなどの取引が長期間されていない銀行口座のこと。休眠扱いになる目安は金融機関や商品によって異なりますが、最後に入出金した日や、定期預金の最後の満了日から5~10年となっています。金融庁によると、毎年発生する休眠口座の預金(休眠預金)は約1200億円におよび、そのうち払い戻されるのは半分以下の約500億円。過去10年間で約7000億円が滞留した計算になります。
そこで、手つかずの多額な預金を社会のために有効活用しようというのが「休眠預金等活用法」です。発生した休眠預金は各金融機関から預金保険機構に移管され、「子ども及び若者の支援」「日常生活を営む上で困難を有する人への支援」「地域活性化の支援」などにかかわる民間公益団体の活動資金に充てられます。
対象となる「預金等」の商品は、2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引がない普通預貯金や定期預貯金など。「預金等」に当たらない外貨預貯金や財形貯蓄などの商品は、この制度の対象外となっています(図表参照)。
休眠口座となりうる場合、金融機関から連絡は来る?
移管の対象となりうる預金がある場合には、最後に取引があった日から9年~10年6ヵ月を経過するまでの間に、各金融機関のホームページにて公告が行われます。その公告を閲覧し、自分の口座について情報提供を求めた場合は休眠口座にならず、その預金は移管の対象から外されます。
また、1万円以上の残高がある口座については、金融機関から預金者の登録住所へ通知状(または電子メール)が送られてきます。通知状やメールが届いた場合は休眠口座になりませんが、転居先不明で通知状やメールが返送された場合は休眠口座とみなされ、移管の対象となります。残高が1万円に満たない口座については通知が送られてきませんので、自分から情報提供を求めなければ、そのまま休眠口座として認定されます(図表参照)。
今後、休眠口座の預金は引き出せなくなる?
では、いったん休眠口座とみなされると、その預金はどうなってしまうのでしょうか。もちろん、没収されるなんてことはありませんから、ひとまずご安心を……。預金者は金融機関に対して「預金を払い戻してもらう権利」を有しており、全国銀行協会の内規では「何年経過した休眠口座であっても払い戻しに応じる」としています(※注)。よって、口座の預金が移管された後でも、金融機関に出向いて所定の手続きをすれば、いつでも引き出すことが可能です。
ただし、金融機関によっては休眠口座に管理手数料がかかる場合もあり、残高不足などで手数料の引き落としが不能になると、自動的に解約されてしまうこともあります。いずれにしても、その口座をもう使わないのであれば、早めに解約しておいた方がいいでしょう。休眠口座の引き出し・解約の際には、通帳や登録印鑑、本人確認書類などのほか、引っ越しや結婚で住所・姓が変わった場合は、公的な書類が必要になる場合もありますので、まずは各金融機関に問い合わせてみてください。
(※注)今回の制度の対象にはなっていませんが、2007年9月30日以前(郵政民営化前)に預けた現・ゆうちょ銀行の定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金は、満期後20年2ヵ月を経過しても払い戻しの請求がない場合、旧郵便貯金法によって権利が消滅するので要注意です。
口座の休眠防止対策として「通帳記帳」は有効?
もちろん、当該口座で新たに異動(取引)があれば、その日以降の10年間は休眠口座になりません。ただし、金融機関によって取引とみなす「異動の定義」が異なるため注意が必要です。
たとえば、お金の入出金(利子を除く)や第三者による支払請求などの取引は、全金融機関共通の異動事由に当たりますが、通帳への記帳については異動扱いにならない金融機関もあります。つまり、通帳に記帳するだけでは異動に当たる取引とみなされず、知らない間に休眠口座扱いとなってしまう可能性があるのです。各金融機関のホームページには「休眠預金等活用法に係る異動事由」として、預金商品ごとに異動の定義が詳しく掲載されていますので、不安があれば確認しておきましょう。
休眠口座をつくらないために心がけたい「3対策」
いつでも払い戻せるとはいえ、いったん休眠口座になってしまうと、引き出しや解約に面倒な手続きが必要になるだけでなく、場合によっては管理手数料を差し引かれる可能性もあります。うっかり忘れて休眠口座になってしまうのを防ぐためにも、以下の3対策をしっかりと心がけ、スッキリ&スマートに口座を管理したいものですよね。
【休眠口座をつくらないための3対策】
《1》使わなくなった口座はすぐに解約する
《2》口座は必要最低限の数にしぼる
《3》住所や姓が変わったら必ず変更届を出す
また、長期間使っていない口座はないか、引き出しの奥で眠っている通帳はないか、ひとつにまとめられる口座はないか……など、この機会にあらためてチェックしておきましょう。子どもの頃に親がつくってくれた口座や、学生時代・結婚前に使っていた口座が、そのまま放置されているケースも多いようですので、思い当たる方は一度確認してみてください。もしかすると、ちょっとしたお小遣いになるプチ預金が見つかるかもしれませんよ。
※参考/金融庁HP
≪記事作成ライター:菱沼真理奈≫
約20年にわたり、企業広告・商品広告のコピーや、女性誌・ビジネス誌などのライティングを手がけています。金融・教育・行政・ビジネス関連の堅い記事から、グルメ・カルチャー・ファッション関連の柔らかい記事まで、オールマイティな対応力が自慢です! 座右の銘は「ありがとうの心を大切に」。