【中国】アプリの個人情報、「必要」範囲を明確化[IT](2021/03/23)
中国工業情報省(工情省)は22日、スマートフォンのアプリが利用者に提供を義務付けることができる個人情報の範囲を明確化する規定を発表した。インターネット上での行きすぎた個人情報収集を規制し、個人情報の安全を保障するものだと説明している。5月1日から施行する。
2017年6月に施行された「ネットワーク安全法」を補完するもので、同省と公安省など中央4部門が連名で制定した。同法ではネットワークの運営者に対し、個人情報を収集、使用する際には「合法、正当、必要」の原則を順守し、サービスと関係のない個人情報を収集してはならないと定めている。
今回の規定では、この「必要」の範囲をアプリの種類ごとに明示。利用者が必要範囲を超えた個人情報の提供を拒否した場合でも、アプリの基本サービスへのアクセスを制限してはならないとした。現状では、求められる個人情報を全て提供しないと利用できないアプリもあることを踏まえた規定といえる。
必要範囲を明示したアプリは全39種類。このうち「地図・ナビゲーション類」では、必要な個人情報は「位置情報、出発地、目的地」とし、「ネットワーク決済類」では「利用者の携帯電話番号、氏名、身分証の種類・番号・有効期限、銀行カード番号」、「飲食デリバリー類」は「利用者の携帯電話番号、受取人の氏名・住所・電話番号、決済の時間・金額・決済方法などの決済情報」とした。
一方、「短編動画類」「ニュース類」「ブラウザー類」など13種類のアプリについては「個人情報は必要ない」とし、利用者は個人情報を提供することなくサービスにアクセスできると定めた。このほか「オンラインゲーム類」「学習教育類」などに対しても、提供を義務付けることができるのは利用者の携帯電話番号のみに限定するとした。