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【香港】悪天候下の通勤による死傷、補償対象拡大へ[経済](2021/02/19)

香港で、台風などの悪天候の中で企業の従業員が通勤中に負傷したり死亡したりした場合に、雇用主から補償を受けられる対象が拡大する見通しだ。サウスチャイナ・モーニングポスト(電子版)が17日伝えた。

現行法では、台風警報「シグナル8」以上か赤・黒暴雨警報が発令されている間の通勤による死傷のみが補償対象。これに対し、香港政府が24日に立法会(議会)に提出予定の従業員補償条例改正案には、香港政府の政務長官が「極端な状況」と宣言している間は、たとえ台風警報のレベルがシグナル8から引き下げられた後であっても、通勤時の死傷は補償の対象にすることが盛り込まれている。

政府労働・福祉局は17日に立法会に提出した改正案に関する資料で、「極端な状況」下で通勤する従業員は、シグナル8以上や赤・黒暴雨警報の状況に近い危険な状況にあり、十分な補償を行う必要があると判断したと説明した。

香港では、2018年の台風22号(アジア名:マンクット、中国語名:山竹)による甚大な被害を受けて、政務長官が「極端な状況」を宣言できるようにした。この宣言は市民に対しシグナル8の解除後少なくとも2時間は屋内退避を奨励するもので、必要があれば延長される。

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