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【マレーシア】日本の国際免許、期限切れでも制限令中有効[運輸](2020/10/01)

在マレーシア日本大使館は9月30日、新型コロナウイルス感染症対策の活動制限令が開始された今年3月18日以降に有効期限が切れた日本の国際運転免許証による自動車の運転が、回復活動制限令(12月31日まで)中は認められると発表した。マレーシア発効の免許証に対する特例措置は同日に終了したが、日本へ帰国して国際免許証を更新するのは現状で難しいためだ。

岡浩大使がマレーシア運輸次官に書簡で申し入れ、日本国籍者が3月18日以降に期限が切れた国際免許証を携帯し運転することを、引き続き特例で認めることについて書面で回答を得た。該当者は回復活動制限令の終了から30日以内に国際免許証を更新しなければならない。

日本大使館によると、日本での国際免許証の発行申請は本人が行うことが原則だが、一定条件の下で代理申請も可能。手続の詳細は各都道府県警察のウェブサイトなどで確認するよう促している。

活動制限令中に期限が切れたマレーシア発行の運転免許証の更新と道路税(日本の自動車税に相当)の納付期限は9月末までだった。きょうから期限切れの免許証での運転は認められない。免許証の更新は、各地の道路交通局(JPJ)窓口で受け付けている。

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