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【マレーシア】日用品買い出し、10キロ圏内に制限[社会](2020/04/03)

マレーシア保健省は1日付で、今月14日までの活動制限令の規制を強化した。食品、日用品、医薬品の購入や医療サービスを受けるための移動を、自宅から10キロメートル圏内に制限するなどの追加規制を発令した。対象は、新型コロナウイルス感染症が確認された13州と3連邦直轄区、マレーシア全土に及ぶ。

同日告示した2020年感染症の予防と管理(感染した地域内での対策)規制(第2号)で、▽食品、日用品、医薬品、栄養補助食品の購入や配送▽医療サービスを受けるため▽公務執行▽「必須サービス」に関連する業務のため――を除き、移動を禁止した。

食品、日用品、医薬品の買い物については、自宅から10キロ圏内か、最寄りの店舗を利用し、正当な理由がない限りは1人で行かなければならない。医療サービスを受ける場合も同条件だが、必要に応じて同行者を伴うことも可能。公務や必須サービスのために移動する場合、雇用主からの承認書を携帯しなければならない。特別な理由で移動が必要な場合には、最寄りの警察署が発行した許可証が必要となる。

宗教、スポーツ、レクリエーション、社交など、建物内での集会は禁止するが、葬式については最小限の人数で行うことができる。マレーシア人や永住者などが海外から帰国する場合、入国手続きを進める前に健康診断を課すことも規定した。

■必須サービスのリスト変更

同規制はまた、事業継続が認められる「必須サービス」の業種リストを、これまでの22業種から10業種に絞った。

必須サービスは、▽食品▽上水▽エネルギー▽通信・インターネット▽警備・国防◇固形廃棄物管理・公共清掃サービス・下水▽保健・医療(栄養補助食品含む)▽銀行・金融▽電子商取引(EC)▽必須サービスの提供に必要な物流――の10業種となった。

3月18日付で発布した規制にあった▽消防▽港湾・空港▽郵便▽刑務所▽燃料・潤滑油の生産・精製・保管・供給・流通▽テレビ・ラジオ放送▽野生生物管理▽出入国管理▽税関▽ホテル・宿泊施設――などは削除した。「必須サービス」のリストは、マレーシア国家安全保障会議(NSC)も発表しており、内容は保健省と異なる。

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