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【ミャンマー】破産法が成立、手続き明確化で事業環境改善[経済](2020/02/19)

ミャンマー連邦議会で14日、新たな破産法が成立した。破産手続きを明確化することで事業環境を改善し、海外からの投資誘致を促進する。ウィン・ミン大統領による承認を経て施行される。ミャンマー・タイムズ(電子版)が17日伝えた。

新破産法は、中小企業(SME)の破産に伴う償還請求や、国際展開する企業の破産処理など、425項で構成される。◇法制度と商慣習の整合◇効率的な破産処理◇破産手続きの明確化と公平性の確保◇破産処理を受ける中小企業への支援◇海外進出先の破産を扱う枠組みの設置――など、9項目を目標に掲げ、破産管理の専門家と、その専門家を監督する役職を設置することなども定めた。

世界銀行が毎年発表する「ビジネス環境ランキング」の2020年版で、ミャンマーのランキングは190カ国・地域中、前年の171位から165位に上昇した。ただし、「破産処理」の項目については、さらなる改善が必要と評価されていた。 

ミャンマーではこれまで、破産処理に関して『1909年ヤンゴン破産法』と『20年ミャンマー破産法』が適用されていた。

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