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【シンガポール】新法の決済事業免許、1月28日から申請受付[金融](2019/12/24)

シンガポール金融管理庁(MAS)は、仮想通貨取引など決済サービス事業者の免許申請を1月28日から受け付ける(Image by MichaelWuensch from Pixabay)

シンガポール金融管理庁(MAS)は、仮想通貨取引など決済サービス事業者の免許申請を1月28日から受け付ける(Image by MichaelWuensch from Pixabay)

シンガポール金融管理庁(MAS、中央銀行に相当)は来年1月28日から、同日施行する「決済サービス法」に基づき決済事業者に7種類の事業免許申請を受け付ける。仮想通貨取引を手掛ける事業者が新たに申請する必要があるほか、現行の法律に基づく免許を持つ事業者も、事業開始日などの報告が求められている。

MASは18日に「決済サービス事業者の免許に関するガイドライン」を発表。併せて、事業免許の新規申請、事業免許の種類の変更申請、最高経営責任者(CEO)・役員の就任の許可申請について、要項を公表した。申請はオンラインでのみ受け付ける。

決済サービス法では、◇口座開設◇国内送金◇海外送金◇小売り決済◇電子マネー発行◇トークン(仮想通貨)取引◇両替――の7種類の決済サービスに事業免許制度を設けている。

現行の法制度に基づき、いずれかの決済サービスに該当する事業の免許を持つ事業者に対しては、1月28日~2月27日の期間中に、オンラインで事業開始日などを報告するよう求めた。

決済サービス法は今年1月に国会を通過。1979年に成立した両替・送金事業法(MCRBA)と、2006年の決済システム監督法(PSOA)を統合し、決済サービス事業者のMASによる監督と免許制度について規定した。

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