【中国】冬季五輪で税制優遇措置、増値税免除など[経済](2019/11/28)
中国財政省、国家税務総局、税関総署は27日までに2022年の北京冬季五輪・パラリンピックに関する税制優遇措置の内容を明らかにした。スポンサー、サプライヤー、ライセンス業者が組織委員会に提供する貨物、サービスの増値税、消費税を免税とすることなどが柱だ。
公告によると、国際オリンピック委員会(IOC)関連の非居住者企業、五輪の中継・チャンネル業者などが五輪に関連して上げた収入について、企業所得税(法人税に相当)を免税扱いとする。
このほか、IOCと関連主体が2019年6月1日から22年12月31日まで、五輪に関連して中国国内で指定リストに記載された貨物、サービスを調達した場合、領収書や組織委員会の証明文書に基づき、増値税の還付を申請できるとした。
五輪に関連し、臨時に輸入され、規定期間内に域外に持ち出さなかったものは関税の対象となるが、五輪で使用された消耗品、無償で政府などに寄贈されたものなどは例外扱いされる。
詳細は財政省のウェブサイト<http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201911/t20191119_3425213.html>で確認できる。