【ミャンマー】企業会計も10月開始に変更、政府が通達[経済](2019/05/21)
ミャンマー政府は20日までに、国内で事業を行う内外資企業の会計年度と税務年度を今年から10月~翌年9月までとするよう通達した。昨年に政府と国営企業の会計年度を10月開始に変更しており、それに合わせる形になる。日系企業にとっては、移行期に当たる今年9月末までの会計年度の納税や日本本社と連動する会計処理などでの対応が急務となる。
ミャンマー政府は昨年、連邦・地方政府と国営企業で4月から翌年3月までとしていた会計年度を10月から翌年9月までに変更。企業の会計年度変更は見送られたが、今回の通達により、政府や国営企業と一致させなければならなくなった。
ミャンマーの企業は、2018年度(18年4月1日~翌年3月31日)以降、19年4月1日~9月30日の6カ月間が19年度、10月1日~20年9月30日の12カ月が19~20年の会計年度となる。各企業は、19年の会計年度である9月末までに、規定の法人所得税と個人所得税を納めなければならない。
通達では、会計年度の変更と納税期間が明らかにされたものの、9月末までの19年度について、現在は年額となっている控除額がどう設定されるかや、監査の期限といった詳細は示されていない。ある日系企業の関係者は「対応するしかないが、通達から読み取れる情報が少なく苦慮している」と話す。
今回の通知により、日本などの本社の連結対象である場合には、IFRS(国際財務報告基準)の規則に合わせるための会計処理の変更も必要になる。