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【フィリピン】特別就労許可発行に新ルール、中国人急増で[経済](2019/02/04)

フィリピンの入国管理局(BI)は、外国人労働者に対する特別就労許可(SWP)と暫定労働許可(PWP)の発行に関する新たなガイドラインを発出した。高度な技術のいらない建設作業員、レジ係、ウエートレスなどの職種に対する新たなSWPやPWPの発行を禁じる。中国人などの申請件数が急増していることを受け、監視体制を強化するのが狙いだ。

BIは、1月29日付で業務命令JHM2019年第002号を発出した。SWPなどの新規発行が禁じられる職種は、建設作業員などのほか、ジャニター(清掃員)、家政婦、大工、ごみ収集作業員、ガードマン、倉庫管理人、その他類似業務。専門職統制委員会(PRC)が特別許可を出した場合を除き、PRCが認める役職・職務以外への発行は禁じる。今後、SWPやPWPの発行は、外国人管理責任者(ACO)か代行者、正式に許可された職員に限定する。

SWPやPWP申請の前提条件は、◇対象者の短期滞在ビザの有効期限が20日以上残っていること◇申請企業が実在し、外国人を受け入れる能力があること◇申請企業と対象となる労働者の住所があること◇申請企業がフィリピン証券取引委員会(SEC)の営業許可通りの業務を行っていること――などとなる。申請企業には、記載以外の業務に就かせない誓約書の提出も求める。また、SWPやPWPを発行した外国人を正確に把握するため、外国人労働者に通し番号を付ける。

3日付マニラスタンダードは、中国人労働者が急増していることに対し、複数の労働者団体から苦情が出ていたことを受けた措置と報じている。

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