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【香港】就労査証の取得事例を紹介、日本総領事館[労働](2018/06/28)

香港の日本総領事館は27日、日本人が香港で商品やサービスのプロモーションなど短期的な活動を行う際、就労査証(ビザ)を取得する必要があるかどうかについて解説する説明会を開いた。日本総領事館と香港政府入境事務処(入境管理局)の担当者が企業関係者ら約150人に具体的な事例を交えながら説明した。

説明会では、日本総領事館の萩野明之領事が、入境事務処が従来示している就労査証の取得が不要な活動事例として、契約の締結や入札への参加、商品や設備の梱包・設置に関わる検査・監督、商品説明会への参加、展示会・見本市への参加、短期セミナー・ビジネス会議への出席などを挙げた。

続けて、日本総領事館と入境事務処の協議を経て、新たに明確になった就労査証の取得が不要な事例を紹介。「香港で行う活動が製品やサービスのプロモーションで、製品の販売、サービスの提供をしない場合、就労ビザの取得を必要としない」と説明した。ただし、活動が短期であることなどが条件となることも付け加えた。

具体的な事例としては、イベントで製品やブランドの名称を連呼したり、試食、試飲といった無償で商品を勧めたり、チラシ・アンケートを配布したりする行為などを挙げ、「(こういった場合では)必ずしも就労査証の取得を必要としない」と述べた。

査証の取得代行サービスを手掛ける会計事務所の男性は「新たに知った情報もあり、今後の業務に生かしたい」と話していた。

日本総領事館によると、香港で日本の企業や自治体のイベントが活発化する中、短期的な活動を行う上で就労査証が必要かどうか明確でないとの声が在留邦人から寄せられており、入境事務所との間で協議を進めていた。

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