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相続税がかからない場合の相続手続の可否

相続税がかからなければ、相続手続は必要ないのでしょうか?

南青山税理士法人

query_builder2018/07/04

相続税の申告が不要であっても、亡くなった人名義の不動産や預貯金等の名義変更など各種手続きは必要です。
死亡保険金や遺言記載の財産以外は、被相続人の死亡の瞬間から相続人全員の共有となり、相続人全員のサイン・実印押印・印鑑証明書が揃うまでは被相続人名義の財産には問題が生じます。
正式な『放棄』は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必須です。

※この内容は、2018年7月4日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。