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教育資金について

孫の教育資金を祖父母が出した場合、贈与になりますか?

南青山税理士法人

query_builder2018/07/04

本来、贈与税には該当しません。
ただし、孫の口座に一旦振込んで貯め込んだり、孫の親の口座へ振込んだ場合は異なってきます。
孫の口座に入金してあげても使途が不明朗な場合や、残金があれば贈与税の対象になります。
「必要な時に必要な額」「支払先に直接支払う」ことが、贈与税の対象と税務署に誤解されない為のポイントです。

・学費や受験料、修学旅行の費用等は学校から支給される振込用紙で直接振り込む。
・毎月引き落としになる月額制の「予備校費用」「塾代」等は祖父母の口座から自動引き落としにすると良いでしょう。

上記のように対策しておけば問題ないでしょう。

※この内容は、2018年7月4日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。