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相続により取得した不動産の売却を検討しています。

親から相続により取得した不動産の売却を検討していますが、留意点はありますか?

南青山税理士法人

query_builder2018/06/27

相続で取得した財産を相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、

納付した相続税のうち一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から差引くことができます。

これを「相続税の取得費加算の特例」といいます。この規定を適用すると売却利益を圧縮することができ、

所得税・住民税を軽減する事ができます。

※この内容は、2018年6月27日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。