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パーティーを開催した際に徴収した参加費の税金について

先日、15名程度のパーティーを行いました。
一人1,000円を徴収したのですが、その際の税金の扱いはどうなりますか?

南青山税理士法人

query_builder2018/06/23

ご質問ありがとうございます。
今回のパーティーの内容にもよりますが、ビジネスに関連するものであれば雑所得となります。
この場合、参加費用として得た収入から必要経費を控除した残額が雑所得として計上されます。
1箇所からの給与収入で、雑所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

※この内容は、2018年6月23日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。