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社宅家賃は全額経費にできますか?

こんばんは、個人事業主で雇っている者のアパートを私の名前で契約し、住ませています。

社宅という扱いで、彼の節税に努めたいと思っているのですが、100%社宅にかかる家賃を経費に落とすことは可能でしょうか?宜しくお願いします!

南青山税理士法人

query_builder2018/06/22

使用人に対し社宅(借上げ社宅を含む。)を無償又は通常よりも低い家賃で貸与した場合には、「通常の賃貸料」と実際に収受した賃貸料との差額については、その使用人に対する経済的利益となり、給与として課税することとされています。( 所基通36-15 )

「通常の賃貸料」は、次の算式により算出します。( 所基通36-41)

なお、使用人社宅の場合には、使用人から実際に収受する家賃の額が「通常の賃貸料」の50%相当額以上であれば、使用人に対する経済的利益の供与はないものとして取り扱われます。( 所基通36-47 )

ご質問のケースでは、使用人から社宅家賃を収受しているかどうかは判断できませんが、無償又は通常の賃貸料の50%未満で貸与している場合には、「通常の賃貸料」との差額が経済的利益となり、給与として課税されることとなります。

※この内容は、2018年6月22日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。