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借入金で株式を購入した場合の利息と配当金の相殺処理について

株式の購入を借入金で行いました。

株式の配当金は所得になると思いますが、借入金の利子で相殺する事は出来ますでしょうか。

南青山税理士法人

query_builder2018/06/18

借入金で購入した株式の配当金についてですが、こちらは配当金から借入利子を差し引いて、確定申告する事が出来ます。

この配当金を得るために1000万円の借り入れをして株式を購入していたとします。

購入した株式の配当金を50万円受け取り、株式の購入に必要な借入金の利子が年間で仮に20万円とすれば、

50万円から20万円を差し引いた30万円が配当所得となります。

この配当所得を計算する上で差し引くことができる借入金の利子は

①借入金額②資金の借入時期③借入金の資金使途(株式を買うためのものであったか)

④株式の取得時期⑤取得価額等が、明らかである必要があります。

このような要件を満たす場合は、借入金の利子を株式の配当金から差し引いて配当所得とすることができます。

借入金利子(年額)×借入によって取得した株式所有月数÷12

上記にて計算可能です。

なお、配当金よりも借入金の利子が多い場合は、マイナスになってしまいますが、

その損失を他の所得と通算して損益計算はできません。

※この内容は、2018年6月18日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。