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社員旅行の税等について

社員旅行で一人10万円以上使用したときに何か問題があるのでしょうか?

南青山税理士法人

query_builder2018/06/12

国税庁の見解では、以下の要件をいずれも満たす場合は、
原則として福利厚生費等、会社の費用として計上することを認めています。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
(3) 1人当たりの会社負担額が10万円以内であること。
(4) 自己都合による不参加者に金銭を支給しないこと。
(5) 旅行の内容が一般的なものであること。

この要件を満たさない場合、
社員に対するものだと給与として課税される可能性がございます。
ただし、上記要件はあくまで一般的なものであり、実際に調査が入った際には個別具体的に判断されることになります。
要件に照らしてリスクが考えられる場合は、具体的にどのような旅行を計画されているのか、
ご相談いただければと思います。

※この内容は、2018年6月12日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。