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新年会や忘年会の費用について

先日行った会社での歓送迎会や忘年会は、福利厚生費となると聞きましたが、条件はありますか。
あるとしたらどのような条件でしょうか。

南青山税理士法人

query_builder2018/06/12

税務上、会社が負担する費用のうち「専ら従業員の慰安を目的として行われるもの」は、原則として福利厚生費になります。しかし、福利厚生費として処理をするためには、下記の要件を満たす必要があります。

会社が負担する会の費用が福利厚生費となるための主な要件としては

1.会社の全役職員を対象とするものであること
2.支出する費用がおおむね一律で高額ではなく、通常要する費用として一般的な範囲内であること
3.現金支給ではないこと

が挙げられます。

特定の人だけで実施する場合や著しく金額が高い場合は、税務上の交際費と認められます。

※この内容は、2018年6月12日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。