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電子マネー決済時の領収書の取扱い

先日、電子マネーで会社の備品を買いました。
電子マネーで決済した場合、領収書の取扱はどのようになりますか?

南青山税理士法人

query_builder2018/06/06

電子マネーは、プリペイドカードや商品券と同様に金銭等価物として取扱っており、内容は現金と同じです。

つまり、現金と同様に領収書を発行し、5万円以上であれば収入印紙を貼る必要があります。
ただし、チャージした事業者側は、期末の未使用分は「貯蔵品」扱いとなります。

また、チャージしただけでは、現金を電子マネーに両替した事と同じであり、経費となるのはその電子マネーで何を購入したのか判明する時、即ち商品などを購入して領収書が出された時になります。

※この内容は、2018年6月6日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。