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これって非課税?不課税?免税?

camera_alt (写真= Africa Studio/Shutterstock)

はじめに

消費税とは、商品の購入やサービスを受けた時にその対価の8%をわたしたち消費者が負担する間接税です。

普段生活をする中で、消費税を納めていると意識することはほとんどないかもしれませんが、法人や個人事業主にとっては取引の内容によって税額が大きく異なりますので注意が必要です。

課税取引

下記の要件4つを満たす場合、課税取引とされます。

要件②の「事業者」とは、事業を行う個人事業主と法人のことを指します。

要件③の「対価を得て」とは現金や売掛金、受取手形等を取得することをいいます。

要件④の「資産の譲渡」とは商品を販売したり、事業用に使用していた備品や固定資産等を売却したりすることをいいます。「資産の貸付け」とは、ビルや事務所の賃貸や自動車のレンタル等をいいます。「役務の提供」とは、広告宣伝、運送、宿泊、修繕、清掃等のサービスを提供することをいいます。

ここに注意!

上記の要件4つを満たしていても非課税取引となる場合もあります。それでは、非課税取引についてみていきます。

非課税取引と不課税取引

非課税とは

国税庁が提示している非課税の概要は、「消費者に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から課税しない取引」とされています。

非課税取引は次の17つに分けられています。

不課税とは

上記で挙げた、課税取引4つの要件に1つでも当てはまらない場合は不課税取引となります。

ここに注意!

非課税取引と混同してしまいそうですが、下記のように区別しています。

非課税取引→本来であれば課税取引になるもののうち、政策的に消費税がかからないようにしている。

不課税取引→要件を満たしていないためそもそも消費税がかからない。(対象外)

例えば、給与や賃金などは、雇用契約に基づく労働の対価であるため、課税要件②、④の事業として行う資産譲渡等には当たらないため不課税となります。

その他、国外での取引は課税要件①にあたらないため、不課税となります。

非課税取引と免税取引

免税とは

商品の輸出や国内輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などの「輸出取引」が当てはまります。輸入取引は免税にはなりませんが、通関手続きの際に課税されます。そのため、明細をよく確認し、商品分と運送料分をわけて会計処理を行います。

ここに注意!

免税と非課税はどちらも消費税を負担しないということになりますが、

免税は「消費税が0%課される取引」であり、その仕入等で支払った消費税額は0%の消費税額(0円)から差し引くことができます。ひとつの取引だけみれば、原則として支払った消費税額がそのまま還付されるわけです。

一方、非課税取引は、消費税が課されないため、仕入等で支払った消費税があったとしても原則として差し引くことができません。(課税売上割合が95%未満の場合のみ)

最後に

消費税率が上がる中で、消費税課否の判定はとても重要になっています。法人間の場合は、取引額も大きい分、税額に大きく関わります。消費税の申告の際にあわてないよう、日々の処理から税区分に留意して仕訳を行うことが大切です。

南青山リーダーズ株式会社 編集部

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