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消費税は納めないといけない?!

1. 消費税が経営に影響!

消費税の納付額は、会社の利益にも、資金繰りにも影響を与えます。その為、消費税の納付に関して、事前に確認し、資金などの準備をしておく必要があります。
一般的にも、他の税金と比較して納付税額が多くなる場合があったり、赤字でも消費税を納めないといけない場合があったり、などということが多々あります。納税資金不足により、借入をするという会社を目にすることもあります。

2. なぜ赤字でも消費税を納めるの?

消費税は、消費者から「預かった消費税」と自ら仕入先に「支払った消費税」の差額を納付することになっています。預かっているものを納めると考えられますので、赤字であっても事業の状況に関係なく、納付する必要があります。

3. 事業をしている人は全員納めないといけないの?

簡単に言いますと、小さい会社は消費税を納めなくてよいこととなっています。その判断基準について、以下で大まかにご説明いたします。

4. 消費税を納める必要があるかどうかの判断基準

消費税を納める必要がある方(個人事業者または法人)を「課税事業者」、納めなくてもよい方を「免税事業者」といいます。その判断基準として、主に①~④があります。

① 前々期の税抜売上高が1,000万円かどうか

まず、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度※の消費税にかかる売上高(「基準期間における課税売上高」といいます。)が1,000万円を超えるかどうかで判断します。1,000万円を超えていれば消費税の納税義務があり(「課税事業者」)、1,000万円以下であれば②以降の判定対象となります。

※前々事業年度が1年未満の場合、一定の要件があります。

② 前期上半期の税抜き売上高もしくは給与支払額が1,000万円かどうか

上記①で1,000万円以下の場合、個人事業主は前年1月から6月まで、法人は前期開始日から6カ月間※の消費税のかかる売上高、もしくは、給与の支払額が1,000万円を超えるかどうかで判断します。売上高および給与支払額の両方が1,000万円を超えていれば「課税事業者」となります。いずれかが1,000万円以下であれば、③以降の判定対象となります。

※前期が7か月未満の場合、一定の要件があります。

③ 相続、合併、分割があった場合

(相続)
その年に相続があった場合には、各々、亡くなられた方の前々年の消費税にかかる売上高のみが1,000万円を超えるかどうか、個人事業者自身の消費税にかかる売上高のみが1,000万円を超えるかどうかで判断します。一方、前年、前々年に相続があった場合には、亡くなられた方の前々年の消費税にかかる売上高と個人事業者自身の消費税にかかる売上高との合計が1,000万円を超えるかどうかで判断します。
1,000万円を超える場合には「課税事業者」となり、1,000万円以下であれば「免税事業者」となります。

(合併・分割)
相続があった場合と同様、合併があった場合には、合併により消滅した法人の売上高も考慮する必要があります。又、分割があった場合には、分割した法人の売上高も考慮する必要があります。

④ 新たに法人を設立した場合

新たに設立した法人は、資本金が1,000万円以上の場合には「課税事業者」となります。資本金が1,000万円未満の場合は、株式の50%超を保有されており、その株式を保有している者又はその者と特殊な関係にある法人のいずれかの課税売上高が5億円を超えている場合には「課税事業者」となります。

上記①~④を図にすると以下の通りとなります。


5. まとめ

消費税を納めるべきかどうかは前期以前の金額を基に判定しますので、事前に判断することができます。資金不足に陥らないために、遅くとも決算前には確認することをおすすめします。その判断基準として上記で主な内容を説明しましたが、法律上はもっと細かく、複雑になっています。
判断に迷う場合は、専門家である税理士にご相談ください。税理士に相談することで、消費税の納付があるか否かを判断できるとともに、税額の試算や節税ができる(簡易課税など)場合もあります。又、消費税を納付する義務がなくても、消費税の課税事業者となり税金の還付を受けられる場合もあります。

南青山リーダーズ株式会社 編集部

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