絵画や美術品は減価償却できるってご存知ですか?
建物や備品等について減価償却が行われていることは比較的多くの方がご存知のことと思います。しかし、絵画や美術品についても一定の資産については減価償却が行われていることはご存知でしょうか。ましてや、この絵画や美術品等の減価償却に対する改正が行われているなどは、ほとんど方が知らないかもしれません。今回は、実は行われる絵画等の減価償却をテーマとします。
従来の取扱い
絵画や彫刻等の美術品等のうち、次のいずれかに該当するものについては、非減価償却資産に該当するものとして取扱ってきました。
① 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品である。
⇒いわゆる美術関係年鑑等に登載されている者は、一応プロの作者として通用するものとみなし、その者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等は、原則として減価償却資産には該当しないこととして取扱っている
② 取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上である
改正内容
しかしながら、
① 著名な作家であっても美術関係の年鑑等に掲載されていない者が多く存在することなどから、必ずしも年鑑等により掲載されているかどうかにより判断することが妥当とはいえない
② 市場による一定の評価を得ることができるかどうかは、一般に作品の価格が100万円を超えるかどうかで評価することができる
といった専門家の意見等を踏まえ、①の基準は廃止、②は1点100万円以上のものについて減価償却資産に該当しないとして金額基準の引上げが行われました。
なお、適用時期は平成27年1月1日以後に取得をする美術品等について適用します。
※以上より、一定の美術品等については、今後償却費として損金算入できることとなります。
改正点
なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものとしては、例えば次に掲げる事項のすべてを満たす美術品等が挙げられます。
まとめ
【平成26年12月31日以前に取得した美術品等の取り扱い】
平成26年12月31日以前に取得した美術品等も減価償却の対象に今回の改正は、過去に遡って資産区分を変更するものではありません。しかし、改正後の取扱いにより資産区分を減価償却資産へ変更する美術品等については、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度(適用初年度)から減価償却を行うことが可能です。
平成26年12月31日以前に取得した美術品等の取扱い
すなわち、平成26年12月31日以前に取得した美術品等については、適用初年度に減価償却資産に該当するかの再判定を行い、減価償却資産に該当することとなった美術品等に限り、その適用初年度において減価償却を行うことができます。
なお、適用初年度において減価償却資産の再判定を行わなかった美術品等については、従来通りの取扱いとなり、今後基本的には減価償却を行うことはできませんのでご注意ください。
【償却資産税の申告と納税も必要】
美術品を減価償却する場合は、償却資産税(固定資産税)の申告と納税も必要になります。
償却資産税は、事業者が1月1日現在保有している事業用資産について課税される市区町村税です。毎年1月末日までに、保有している資産について市区町村に申告します。
【美術品の減価償却方法】
美術品の減価償却方法は、定額法と定率法から選択できます。定額法は毎年一定額を償却する方法で、定率法は使用期間のはじめは償却額が大きく、その後は年ごとに償却額が減少する方法です。
法人の法定償却方法は定率法です。法定償却方法と異なる方法を選択することもできますが、税務署に届け出なければなりません。
【美術品の耐用年数の例】
減価償却をするときは、その資産がどれぐらい使用できるか期間を見積もって年間の償却額を求めます。使用期間の目安として耐用年数が定められています。
美術品の耐用年数は構造や材質によって判断しますが、室内に飾られるものの場合、耐用年数は次のとおりです。
【取得金額が少額の場合の特例】
取得金額が少額である資産については、償却方法の特例があります。美術品に限らず、その他の資産でも適用できます。
- 使用期間が1年未満または取得価額が10万円未満のもの
「少額の減価償却資産」として取得価額の全額を経費にすることができます。 - 取得価額が10万円以上20万円未満のもの
「一括償却資産」として3年にわたって均等額を償却することができます。 - 中小企業で取得価額が30万円未満のもの
資本金の額が1億円以下の中小企業や個人事業主であって青色申告をしている場合は、取得価額が30万円未満のものについて特例があります。年間300万円を限度に取得価額の全額を経費にすることができます。
南青山リーダーズ株式会社 編集部