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副業と20万円 うっかり脱税者にならないために

「副業について」

会社勤めしていても給料が少なすぎて不安な人は多いと思います。日々の消費を抑えて節約する人もいれば、中には就業時間以外の空き時間で副業をされる方もいるかと思います。
この副業について、よく「20万を超えるた場合確定申告しないと脱税したことになってしまう」と言われます。
副業をしたいと思いつつ、でも「確定申告とか脱税とか、なんか面倒なことになりそう」と思いとどまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
改めて、副業と税金について簡単にまとめてみました。

「副業で得られる所得について」

所得税法では、所得の種類が「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得」の10種類に分類されています。会社員として働いている場合、その収入はこのうちの給与所得に該当します。
副業と一言でいっても、マンション経営をしていれば「不動産所得」になりますし、アルバイトをしていれば「給与所得を2箇所からもらっている」ことになります。
つまり、副業の中身によって所得の種類が異なり、所得が異なれば税額計算の方法も変わってくるのです。

「20万円について」

一般的には、会社で年末調整してくれる会社員は「給与所得や退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば、確定申告をする必要はない」と言われています。これは、所得税法において「給与等を1箇所から受け、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であるときは確定申告を要しない」と定められているからです。また、所得税法では「給与等を2箇所以上から受け、かつ、これら給与等の全部について所得税の源泉徴収をされている場合、①主たる給与(年末調整をしている会社からの給与)以外の給与と②給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であるときは確定申告を要しない」と定められています。
これは言い換えれば「本業も副業も給与所得である場合は、副業が20万円を超えたときや、副業が20万円以下であっても所得税の源泉徴収がされていないときには確定申告が必要」ということになります。たとえば本業は月0金で経理部の正社員として勤務し、月に203回週末にアルバイトをしたような場合、アルバイトは通常、所得税の源泉徴収がされないため、この副業で得られる所得は20万円以下であっても課税対象となります。
例えばコンビニのバイトで副業をする場合、多くの場合は確定申告をしないと「脱税者」ということになってしまうので、注意が必要です。

「給与所得に該当しない収入とは」

では給与所得に該当しない収入というと何があるでしょうか。

一般的に始めやすいものとして、フリマアプリでのハンドメイド品の出品、オークションサイトでの不用品の販売、株取引、ブログに広告を貼ってのアフィリエイト収入・・・などがあります。これらは給与所得には該当しません。

フリマアプリ・オークション収入の多くやアフィリエイトは雑所得扱いになります。株の売却からの利益は譲渡所得となります。
雑所得になりますと、売上から経費を差し引くことが出来ますので、年間20万円以上売上が発生しても、発送にかかった包材や送料などの経費を差し引いて出てきた利益が20万円未満なら課税対象外となり、確定申告も不要となります。

また通常の生活の上で必要な「家具・什器・衣服・器具」などは「生活用動産」といいます。生活用動産の譲渡による所得(譲渡所得)は非課税所得であると所得税法で定められているため、それらをフリマアプリやオークションサイトで売却しても、原則として年間20万円を超えても所得税は課されず確定申告は不要とされています。このとき新品・未使用品・中古品など使用状態は問われません。
極端に言えば、年間100万円の所得を得ても、それが生活用動産の譲渡所得であれば非課税所得であるため確定申告の対象ではないということになります。
株や投資信託を売却したことによる収入は、給与所得者の場合、確定申告の要否は源泉徴収口座か源泉徴収口座以外かによって※、また、この株の売却益や給与所得及び退職所得以外の所得がいくらであるかによって異なるため、留意が必要です。
※株式投資を始めるなら、まずは証券会社に口座を開かないといけません。そして証券会社に口座を作るときには、口座の種類を選ぶ必要があります。具体的には、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座の3択です。

「簡単に儲かる副業なんてものはない」

「じゃあフリマやオークションをすれば安心安全・無税で副収入が得られて大丈夫なんじゃないか」と思うのは早計です。
経費を差し引いても20万円を超える利益が出るなら申告は必要になってきますし、生活用動産の売買であっても、販売を定期的に行っているなど継続性があり、客観的に、出品物の種類や資金の流れから利益を出そうとしている(営利目的)と判断されれば、課税対象となります。
生活用動産の売買が営利目的と判断される基準に関しては明確な定めがありませんが、取引が毎月定期的に行われていたり、月に何十件何百件もの取引をしているならば営利目的と見られる可能性が高いです。

そして株式の取引は、そもそも確実に儲けられる手段とは言い難いでしょう。

副業自体、そう簡単に儲かるものではないと同時に、多少なりとも税務的なリスクを負うことになります。職場によっては副業を禁止していることも少なくないですし、簡単に副業を始めたことで、いろんな損失を被る場合もあります。副業を始める場合は、いろいろな角度から検討して、慎重に事を進めるようにしましょう。


引用元(以下のページを参考にしました)
https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/fuk...
https://www.zeiri4.com/c_5/h_295/
http://orekabu.jp/account-type/


南青山リーダーズ株式会社 編集部

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