交際費の損金算入の上限額は?
交際費とは何か?
「交際費」と聞いて何をイメージしますか?交際費と聞くと、なんとなく取引先と高級なお店で食事やお酒を楽しむというイメージがある人も少なくないと思います。悪いことをしているようですが、決して違法なことをしているわけではありません。交際費には接待におけるゴルフ代なども含まれるため、会社用の費用なのかプライベート用の費用なのかを判断することが難しいといえます。
国税庁のHPによると、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます」と規定されています。
ここで注意したいのは、仮に会社が交際費として計上しても、その全額が損金に算入できるとは限らないということです。
交際費の損金不算入とは何か?
会社が交際費を費用として処理しても、税務上の損金としては認められず、課税所得に加算されることを損金不算入といいます。交際費の場合、大法人と中小法人でこの損金不算入の計算方法が異なります。なお大法人と中小法人とは大まかに以下のとおりです。大法人は資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人で、中小法人は資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(ただし資本金の額が5億円以上の法人の完全子会社を除く)のことをいいます。
平成26年の改正以降、中小法人の交際費のうち800万円以下は全額損金算入、800万円を超える部分については損金不算入になりました。すなわち、年間600万円の交際費の場合はその全額が損金となりますが、年間1,200万円の場合は800万円は損金となる一方、800万円を超えた400万円は損金不算入となります。
中小法人については、交際費だけで800万円を超えるケースはあまりないと思われますが、800万円を超える場合には、交際費のうち、接待飲食代の50%を損金に算入する方法と選択が可能になります。
交際費の範囲は?
交際費のうち、特に気をつけなければならない費用が接待交際費です。交際費の定義である「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」との食事である、という点を満たす必要があります。
接待交際費のうち、参加者一人あたり5,000円以下の場合は、原則として全額損金算入が可能です。交際費が800万円を超える可能性がある中小法人については、接待飲食費のうち、一人あたり5,000円以下のものは他の接待交際費と区分して管理することが望ましいといえます。
5,000円以下の接待交際費としてその全額を損金処理する際の要件として、領収書に以下の事項を記入しておく必要がありますので、留意してください。
① 飲食等の年月日
② 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ 飲食等に参加した者の数
④ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
⑤ その他参考となるべき事項
交際費への理解を深めよう
交際費は税務調査の際にもチェックされやすい項目であり、やり方によっては払わなくてよかった税金を課される可能性もあります。交際費と上手につきあって節税したい経営者は、今回の記事を参考に、交際費についての理解を深めて頂けると幸いです。
南青山リーダーズ株式会社 編集部