スタートアップの資金調達・ビジネスマッチングサイト

税務調査とは?税務調査の流れや内容について解説

camera_alt Shutterstock_寄稿者 leolintangさん

はじめに

税務調査と聞くと、何を思い浮かべるでしょうか?税務署の職員がいきなり踏みこんでくるとか、多額の追徴課税が発生するといったイメージがあるのではないでしょうか?法人の税務調査がどのように行われるのかについて、詳しく解説します。税務調査の具体的な流れから注意すべきポイントまで説明していきます。

税務調査とは

税務調査とは、徴税機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査手続をいいます。一般に調査官が会社に出向き、帳簿、請求書、領収書、契約書、賃金台帳などのチェックを行います。

税務調査の種類

国税通則法には、適正・公平な課税の観点から、税務職員(国税庁、税務署職員)が納税義務者に対して質問できる権限である「質問検査権」が与えられています。この質問検査権を行使する形で「任意検査」と「強制調査」が実施されます。

基本的に多くの会社が受けるのは任意調査です。任意調査の場合は事前に税務調査の通知が入ります。

税務調査の流れ

任意調査の基本的な流れは以下の通りです。

1.事前通知【税務調査前】

あらかじめ会社および税務代理人に対し、実地調査開始日時や調査の目的等が通知されます。

2.事前準備

事前通知の後、調査実施までの期間に様々な書類を用意しなければなりません。税務調査担当者へ提示・提出する可能性のある書類の例です。

・総勘定元帳

・現金出納帳

・納品書

・領収書

・契約書

3.税務調査当日

通常、調査は2~3日間で行われます。

【調査1日目】

調査当日は、挨拶の後、事業概要の説明を求められます。その中で、会社の設立の経緯や会社の基本情報が聞かれます。

その後、売上を中心に調査が行われることが多いです。

【調査2日目】

経費関係、人件費(源泉所得税関係)の調査が行われます。

税務調査の終盤に調査官から指摘内容のまとめがあります。

4.調査後の流れ

調査終了の際には、次のような手続きが行われます(国税通則法74の11)

①調査の結果、更正(税務当局が調査により申告額や追加納税額などを決め、会社に通知すること)や決定(申告義務があるのに申告書の提出がない場合、税務当局が申告額や納税額を決めること)すべき点がない場合、その旨が書面(更正決定等をすべきと認められない旨の通知書)により通知されます。

②調査の結果、更正や決定すべき点がある場合には、会社(会社の同意があれば、税務代理人)に対して調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた税額やその理由も含まれます。)が説明され、修正申告(会社が申告内容の誤りを認めて、税額等を修正すること)等が勧奨されます。この場合、修正申告書を提出した場合には、不服申立をすることができませんが、更正の請求をすることはできる旨が説明され、その旨を記載した書面が交付されます。

税務調査で見られやすい項目

ここでは、税務調査で指摘されやすい項目をみていきます。

①売上計上

・請求漏れがないか

売上の計上自体が抜け落ちているかどうかを確認されるものです。

・期間のずれ

売上の計上期間にずれがないかどうかを確認されるものです。

②交際費

交際費の私的利用がないかどうかをチェックされます。

③棚卸について

・仕入の過大計上も把握されているか

・預け在庫の管理が適切におこなわれているか

④人件費

・架空人件費が計上されていないか

・現物給与となるものが他科目に計上されていないか

⑤印紙税

一定の契約書には印紙を貼ることとされています。収入印紙が必要な契約書で、収入印紙を貼る必要がある課税文書に該当するかどうかをチェックされます。

⑥固定資産

適切に資産計上されているか、減価償却が正しく行われているか、修繕費との区別ができているかといったことを確認されます。

まとめ

適切に対応できていれば、税務調査自体は恐れるものではありません。必要に応じて税理士へ相談するなどし、事前対策をとるようにしましょう。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

企業価値、株価算定等についてのご相談は、以下からお気軽にお問い合わせください。

無料で相談する

関連記事

公式Facebookページ

公式Xアカウント