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​信託を活用した相続、事業承継

信託とは?

信託とは、財産を持つ者(委託者)が信託行為によって財産を託し、財産を託された者(受託者)は定められた目的に従って財産を管理・処分し、その財産から生じる利益を指定された者(受益者)に与えることを約束する法律関係をいいます。

信託はもともと信託会社や信託銀行が、信託業法のもとに受託者となって信託報酬を得る、営利目的の「商事信託」が主流でした。

ところが、平成19年の信託法の改正と税制の改正により、営利目的ではない「民事信託」が一気に注目を集めるようになってきました。
相続や贈与、事業承継において、信託を有効に活用できる幅が広がったためです。

今回は、相続や事業承継において信託を活用した、具体的な事例をご紹介いたします。

1、認知症に備えた活用法

【事例:財産管理が難しくなってきた高齢の父、認知症になる前に対策を講じたい】

もし認知症が進行して後見人を選任しなければならない状態になると、財産の処分にはその都度裁判所の許可が必要になり、売却の実行は非常に不自由になります。
このような状態になる前に、信託契約を利用すれば安心です。

例えば、親族を受託者にして、父親の財産を信託しておけば、実質的に親族が財産を管理、運営することになります。
受益者をお父様にすれば贈与になりませんので、贈与税もかかりません。

信託契約書の中で、父親が亡くなった後、誰を次の受益者にするか決めておくことによって、遺言書としての役割を持たせることも可能です。

2、遺産分割の内容を確定する活用法

【事例:母に遺言書を書いてもらったが、その後書き直したりすることはないか心配】

遺言書は何度も書き直すことが可能です。たとえ、それが『相続人全員の合意のもとに作成されたものであっても』です。

そこで、遺言書の代わりに、母親を委託者兼受益者とする遺言代用信託を締結し、信託契約書で「委託者である母は契約内容を変更できない」と定めておけば、遺言の内容が変更される不安はなくなります。

遺言代用信託は、遺言書を作成せずに信託契約に基づいて財産の信託と払い出しが行われます。

① 遺言書の検認や遺産分割協議の必要がないため、スムーズに遺産が分割できる
② 被相続人が亡くなってもお金を引き出せる
③ 孫の代まで遺産分配を定められる

といったメリットがあります。

3、本人には知らせずに財産を贈与する方法

【事例:浪費癖のある孫、生前贈与したら無駄遣いするのではないか心配】

孫に贈与したいが、多額の財産をもらうとそれをあてにして仕事をしなくなるのではないかと心配される方がいらっしゃいます。
このようなケースに信託を活用することを提案致します。

贈与契約は贈る側、もらう側双方の合意が必要です。
一方、信託契約は、信託の委託者と受託者の契約です。
孫は利益を得る受益者となりますが、信託契約書に「受益者に対し、受益者となったことを通知しない」と定めることが可能です。

つまり、孫に贈与したことを伝えなくても、信託契約により孫が受益者となるので、実質的に財産を贈与することができるのです。
(この場合でも贈与税の申告は必要ですので、ご注意下さい。)

4、非上場会社の事業承継における活用法

【事例:議決権を維持しつつ、自社株式を生前贈与したい】

この事例の場合、経営者が自社株式を対象に信託を設定し、信託契約によって、後継者を受益者と定めつつ、議決権行使の指図権については経営者が保持することを定めるという方法が有効です。

自社株式を生前贈与してしまうと、議決権も一緒に渡すことになり、生前贈与後には法的に会社の支配ができなくなります。

そこで、民事信託の仕組みを使うと、自社株式の収益権を生前贈与しつつ、議決権は自分の手元に残すことができます。

また、自社株の価値が低い段階で生前贈与をすれば相続税対策も行うことができます。

信託契約によって財産の使い方を指定できることは、信託の大きな特徴であり、この点が事業承継に活用できる所以と言えます。

自社株式という財産を、「議決権行使の指図権」と「受益権」とに切り離し、使い方や渡す相手を定めることで、経営権を保持しつつ、後継者の地位確立を進めることができるのです。

5、おわりに

以上、信託を活用した相続、事業承継対策、参考になりましたでしょうか。
信託は比較的新しい手法ではありますが、相続、事業承継に大変有効なスキームと言えます。

ぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。


南青山リーダーズ株式会社 編集部


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