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毎月勤労統計。不適切調査による追加支払いが、567億円に!

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2018(平成30)年12月28日の新聞紙面に「勤労統計で調査ミス」の記事が掲載された。

従業員500人以上の事業所はすべて調査する必要があるにもかかわらず、東京都では3分の1程度しか調べていなかったというものだ。年金、マイナンバーと不祥事が続く厚生労働省(以下、厚労省)のさらなる不祥事であり、単なるミスではなく、雇用保険や労災保険の支給額にも影響するとなると他人事ではない。
さらに、調査結果は国内総生産(GDP)で物価の動きを示す「GDPデフレーター」でも使われている。重要な統計に影響が出る恐れもある。
なぜこうした不適切な調査が行われたのか、それが私たちの生活にどうかかわるのか、確認しておこう。

毎月勤労統計とは?

まず、基本的なことを確認しておきたい。
厚労省で実施している「毎月勤労統計調査」は何かというと、統計法に基づく政府の基幹統計のひとつである。雇用、給与および労働時間について、全国と都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的としている。調査は都道府県を通して実施され、対象の事業所は厚労省が抽出し、通知される。

結果は、経済指標のひとつとして景気判断や、都道府県の各種政策決定に際しての指針とされるほか、雇用保険や労災保険の給付額を改定する際の資料として使われる。さらに、民間企業等における給与改定や人件費の算定、人事院勧告の資料とされるなど、私たちの生活にも深くかかわる調査といってよい。

国内総生産(GDP)の算出にも使われ、日本の労働事情を表す資料として海外にも紹介されている。調査は前身の「職工賃金毎月調査」「鉱夫賃金毎月調査」を含めると1923(大正12)年に始まり、1990(平成2)年から労働者5人以上の事業所の集計結果について、時系列比較が可能となっている。

東京都分で、全数調査を怠る

この調査は全国で約3万を超える事業所を対象としている。従業員が5人から499人の規模の場合、抽出して実施するが、従業員500人以上の事業所についてはすべて実施するルールになっている。

ところが、厚労省は2004(平成16)年から約15年間にわたって、東京都分における500人以上の事業者約1400のうち、約3分の1にあたる約500事業所だけを抽出してきた。東京都の統計部は厚労省から届いた名簿に従っていたため、結果として賃金が相対的に高い大きな規模の企業の調査数が減ることとなり、賃金額が実態よりも少なくなった可能性が高い。

しかも、厚労省では2018(平成30)年の1月に本来の調査対象数に近づけるようデータを補正していた。この統計システムの変更を公表せずに行ったことから、一部の職員は不適切な調査実態を認識していたことを推測させる。

さらに、厚生労働大臣が不適切な調査が行われていた事実を事務方から報告されたのは2018(平成30)年12月20日だったにもかかわらず、報道発表されたのは翌年1月11日である。つまり、20日間も公表されなかったことになる。前年1月の唐突な調査方法補正の動機も含め、組織的な隠ぺいの有無など、厚労省に対する不信は深まるばかりだ。

過少給付額は約567.5億円にのぼる!


厚労省は2019(平成31)年1月11日、不適切な手法で調査されていた「毎月勤労統計」をもとに給付水準を決めたことで、雇用保険、労災保険、船員保険の過少給付額は約567億5000万円に上ることを公表した。給付額が本来より少なかった人は、延べ約1979万人いたとされる。

単純計算では、わが国の就業者数は約6700万人の3人に1人が本来より低い給付を受けていたということになるわけだ。さらに、雇用調整助成金などで延べ30万件の過少支給があった。いずれにせよ、今回の不適切な調査によって膨大な数の国民に影響がおよぶことになるのは間違いない。

─ それぞれの保険ごとにみる過少給付は以下の通りである。
1)雇用保険
1人あたり平均約1400円、延べ約1900万人、給付費約280億円
2)労災保険
【1】年金給付(特別支給金含む):1人あたり平均約9万円、延べ約27万人、給付費約240億円
【2】休業補償(休業特別支給金を含む):1人 1ヶ月あたり平均約300円、延べ45万人、給付費約1.5億円
3)船員保険
1人あたり平均約15万円、約1万人、給付費約16億円
4)事業主向け助成金
雇用調整助成金等:対象件数延べ30万件、給付費約30億円

いずれも、2004(平成16)年以降に雇用保険や労災保険等を受給した人に対し、厚労省は今後の手続きに役立つ可能性があるとして、関係する書類を保管してほしい旨のお願いをしている。
厚労省のミスである以上、該当者が書類を持っていなくとも追加給付されることは当然だが、心あたりがある場合は、念のため保管しておいたほうがよさそうだ。

過少支給が生ずるしくみとは

不適切な勤労統計がなぜ雇用保険や労災保険の過少給付となるのか、雇用保険を例にとって説明しよう。
雇用保険では支給に際し、離職した日の直前6ヶ月間に毎月決まって支払われた賃金から算出した「賃金日額」に基き、失業給付の1日あたりの金額である「基本手当日額」を算出している。
この賃金日額には上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減によって、毎年8月1日にその額が変更されるしくみだ。

2018(平成30)年8月1日には、2017(平成29)年度の平均定期給与額が前年比で約0.5%増加したことから、上限額・下限額ともに引き上げとなった。離職時の年齢が45歳〜59歳の人の場合、賃金日額の上限額は1万6410円から1万6500円に引き上げられ、基本手当日額の上限額も8205円〜8250円へと45円引き上げられている。

離職票に記載された賃金日額がこの上限額よりも高い人は、基本手当日額が上限にかかり、8250円が失業給付の一日分となる。見直しに際し、勤労統計が不適切に行われ、平均定期昇給額が前年と同額になると、賃金日額の引き上げは行われず、約6750円(45円×30日×5ヶ月)が過少給付になる、というしくみである。

疑問が残る、検証結果の中間報告

2019(平成31)年1月22日、厚労省は外部の特別監査委員会による検証結果の中間報告書を発表した。

担当部署の課長級職員らが間違ったやり方だと知りながら(漫然と)前例を踏襲し、部長級や局長級の職員は実態の適切な把握を怠っていたとして、ガバナンスの欠如があったと報告。組織的な関係や隠ぺいについては認められなかったとしている。

厚労省はこれを受け、同日、根本厚労相以下計22人の処分を発表した。しかし、昨(2018)年1月に誰の指示で本来の調査方法に近づける補正がされていたのかなど、多くの疑問は残ったままである。未払いの給付金が支払われるのは当然であり、これで問題が解決されたことにはならない。

─ 今後の厚労省の対応には、各方面から多大なる注目を浴びることであり、筆者としても注視していきたい。

参考URL:
雇用保険、労災保険等の追加給付について  厚生労働省報道発表(平成31年1月11日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03208.html
毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書について
厚生労働省報道発表(平成31年1月22日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03321.html

≪記事作成ライター:山本義彦≫
東京在住。航空会社を定年退職後、介護福祉士の資格を取得。現在は社会福祉法人にて障がい者支援の仕事に携わる。29年に及ぶクラシック音楽の評論活動に加え、近年は社会問題に関する執筆も行う。

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