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【ベトナム】21日間隔離の対象説明、連休前に不安の声[社会](2021/02/05)

ベトナム政府は、新型コロナウイルスの英国型変異株の国内流行を受け、感染の疑いがある人らの隔離期間を14日間から21日間に延長している。帰省などで移動が多いテト(旧正月)を前に国民の不安が高まる中、ベトナム保健省予防医療局のチャン・ダック・フー局長が現状を説明し、移動に細心の注意を払うよう呼び掛けている。

フー氏は「英国型の変異株は感染力が70%高いとされており、隔離期間を3週間に延ばしている」と説明した。現在、隔離措置・経過観察は自宅、隔離施設、病院の3種で実施している。自宅待機となるのは、三次感染(F2)、四次感染(F3)の疑いがある人となる。

地域間を移動した場合、隔離の対象となるのは「『感染地域』から移動した人」とされる。感染地域とされていない場所間の移動に制限はない。感染が広がっている首都ハノイから北部クアンニン省、ハイズオン省に移動する場合でも、出発地と到着地が感染地域とみなされていない場合、往来における隔離措置の対象とはならない。

■ハイフォン市、ハノイの一部を感染地域に

どこが「感染地域」とみなされるかは、各地当局の見解に左右される。VNエクスプレスによると、ハイフォン市の新型コロナウイルス感染症防止指導委員会は3日、ハノイの一部地域からハイフォン市を訪問する人に隔離措置を求めると明らかにした。

対象地域は◇ティエンタン(メリン郡)◇クアンホア、ジックボン、ジックボンハウ(カウザイ区)◇スアンフオン、ミーディン2(ナムトゥーリエム区)◇ウイノー、ドンアイン(ドンアイン郡)◇フーディエン(バックトゥーリエム区)◇ビントゥイ(ハイバーチュン区)――などを含む。対象の郡・区内の別地域からの移動でも、自宅隔離や報告などが必要となる。ハノイ以外で感染が広がっている各地も、感染地域と指定している。

中部トゥアティエンフエ省、ハティン省、北中部ゲアン省、タインホア省、北部ナムディン省なども感染地域から帰省する人への対応を発表している。

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