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【フィリピン】ビジネス目的の入国一部解禁[経済](2020/10/26)

フィリピン政府は23日、新型コロナウイルスの水際対策で制限している外国人のビジネス目的での入国を11月1日から一部認めると発表した。経済特区の企業関係者などが対象となる。政府は3月下旬から外国人の入国を拒否しており、制限を緩和するのは約7カ月半ぶり。長期にわたる外出・移動制限で打撃を受けている国内経済の回復につなげる。

政府は企業関係者の入国を11月1日から一部認める=7月、ニノイ・アキノ国際空港(NNA撮影)

政府は企業関係者の入国を11月1日から一部認める=7月、ニノイ・アキノ国際空港(NNA撮影)

対象となるのは、フィリピン経済区庁(PEZA)の登録企業の従業員や政府プロジェクトに参加する人、フィリピンに地域統括拠点を置く企業の従業員など。入国時に有効なビザの所持や入国後の一定期間の自主隔離などが条件となる。

一方、幅広い業種の外国人が取得する一般的な就労ビザ(9g)は含まれない。入国管理局の広報担当者はNNAの取材に「9gは対象外となる。経済特区の企業についても全ての外国人が対象なのか、詳細を確認している」と話した。

政府は看板政策の大規模インフラ整備計画を推進し、コロナ禍で傷んだ経済を立て直す方針を打ち出している。企業関係者に対する入国制限の一部緩和に踏み切ることで、事業推進に弾みを付けたい考えだ。企業からは工事を進めるのに、外国人技術者が必要との声が出ていた。

フィリピン国内で新型コロナの感染が下降傾向にあることも入国規制を緩和する理由だ。マニラ首都圏で厳格な外出・移動制限に逆戻りした8月は、1日当たりの新規感染者が5,000人前後の日が多かったが、足元では2,000人を下回る日も出ている。

政府が3月下旬に外国人のビザ発給手続きを停止して入国拒否を始めた後、外国人の国外退避が急増した。今回の緩和措置では「有効なビザの所持」が必要となるが、政府が入国を許可するビザは1年以内の更新を求められることが多く、退避した外国人の大半はビザが失効しているとみられる。

入国管理局は新規発給に関して否定的な見解を示しているため、国外退避者の多くは今後も再入国できない状況が続くとみられる。ビジネス往来の一部再開は経済回復にプラスだが、どこまで効果が見込めるかは不透明な部分もある。

ビジネス目的の再入国を巡っては現在、緊急の目的でのみ渡航制限の免除を申請できる。ただ申請前に該当する省庁から推薦状を取得する必要があり、推薦を基に特別ビザを発給する外務省に申請が殺到している。ビジネス目的の在留外国人の多くが保有する就労ビザによる入国が認められるまで、企業関係者の本格的な往来再開は難しそうだ。

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