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【マレーシア】活動制限令地域、22日から在宅勤務指示[経済](2020/10/21)

マレーシアのイスマイル・サブリ・ヤアコブ上級相(治安担当)兼国防相は20日、条件付き活動制限令が敷かれている地域で、22日から民間企業、公的機関を問わずオフィスへの出社を認めず、在宅勤務するよう指示した。民間企業の従業員80万人および公務員20万人に影響する見通し。

対象地域は、首都クアラルンプール、スランゴール州、行政都市プトラジャヤの首都圏と東マレーシアのサバ州、連邦直轄区ラブアン。期限は、これら地域で導入されている条件付き活動制限令の終了までとなる見通しだが、状況によって延長する可能性も示唆した。現在の条件付き活動制限令は首都圏が27日、サバ州が26日、ラブアンは30日までとなっている。

在宅勤務が免除される業種については、マレーシア貿易産業省(MITI)が追って発表する。

支払いなどオフィスでの業務が求められる一部従業員については、業種を問わず出社を認める。ただし、雇用主は出社が必要となる従業員に個別に移動証明書を発行する必要があるほか、新型コロナウイルスの陽性患者(入院者)数が41人以上の「レッドゾーン」在住の従業員については、新型コロナ検査の受検を求めている。社会保障機構(SOCSO)に加入している従業員の検査費用はSOCSOの負担となる。

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