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【カンボジア】コロナ破綻の事業者、労働者への補償金不要[経済](2020/07/06)

カンボジア労働省は、新型コロナウイルスの影響で事業を閉鎖した企業が労働者に補償金を支払う必要はないとの見解を示した。労働法が規定する「経済危機または特別な困窮状態」に該当するとの見方だ。プノンペン・ポスト(電子版)が伝えた。

労働省はカンボジア縫製協会(GMAC)に宛てた6月29日付の書簡で、「2カ月以上にわたって企業活動の停止を招く、経済危機または特別な困窮事態が発生した場合は、雇用契約の中止が認められる」などと規定した労働法の条文に言及。新型コロナの直接的な影響を受けた縫製、履物、旅行製品、かばんメーカーによる雇用契約の中止は認められる可能性があるとの考えを示した。

同省傘下の労働監査局は、一部のメーカーが受注の取り消しや契約金の不払いなどで新型コロナの影響を受けていると認めた上で、企業は労働者に対して補償金や事業閉鎖の事前通告に伴う違約金などを支払う必要はないとの見方を示した。

一方で労働者運動集団連盟(CUMW)のパブ・シナ会長は、労働省の決定について、「労働者に明確な説明がないまま決められた、使用者側に有利な一方的な判断」と批判。労働者こそ新型コロナで深刻な影響を受けていると述べ、労働者側の代表も含めた透明性の高い協議が必要と訴えた。

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