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【マレーシア】上水料金に新基準、制限令による苦情対応で[公益](2020/06/02)

マレーシア国家上下水道委員会(SPAN)は5月31日、活動制限令の期間中となる3~4月分の水道料金請求について、新たな算定基準を示した。同期間中の水道料金について消費者からの苦情があったため。

新たな基準では、3~4月の単月の水道使用量は、2019年12月~2020年2月の使用量の平均値を概算として採用し、料金を決定。3~4月の請求額と、5月の実際の使用量に基づく料金との差分を未徴収分として、5月の請求書に加算する仕組みだ。

SPANは、国内全ての水道会社に対して新基準に従うよう指示した。

スランゴール州の水道事業公社アイル・スランゴールは、新方針が示される以前に支払われた超過額については今後の請求書で調整するとし、調整は7月までに完了すると説明している。

各州の水道会社には、活動制限令の期間中の水道料金が増えたことに不満を持つ消費者から苦情が寄せられていた。

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