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【インドネシア】移動制限の例外基準を明確化[運輸](2020/05/08)

インドネシア政府は6日、新型コロナウイルス感染の拡大防止策として先に発表した国内移動の制限措置について、例外となる対象者の基準を策定した。新型コロナ対策に関連する業務や医療従事者、医療サービスを必要とする患者などに限定した上で、健康証明書など必要書類を提示することを条件に移動を認めた。国営ガルーダ・インドネシア航空は7日から国内線の運航を再開した。

政府は6日、帰省禁止措置に伴う移動制限で、例外となる対象者の基準を定めた(アンタラ通信)

政府は6日、帰省禁止措置に伴う移動制限で、例外となる対象者の基準を定めた(アンタラ通信)

ブディ運輸相は6日、7日から全ての交通手段について運行の再開を認めると発言した。新型コロナ感染防止のための衛生手順を順守する必要があると強調した上で、利用が認められる条件については国家災害対策庁(BNPB)が作成すると述べた。

新型コロナ緊急対策本部(タスクフォース)本部長を務めるBNPBのドニ・モナルド長官は、移動制限の例外となる対象者の基準を定めた回状を6日に公布した。

回状によると制限措置の例外となるのは、(1)新型コロナ対策、国防・治安維持、医療、基礎必需品、重要な経済機能に関わる政府または民間機関の就労者(2)緊急医療を必要とする患者、重病者または死亡者とその家族(3)海外から帰国した労働者や留学生――などと定めた。

各地の保健局、病院、保健所、診療所が発行した新型コロナ非感染証明書や身分証明書の提示、出発・帰路日程や業務先の滞在日程などの旅程の報告を条件付けた。

政府機関や民間の代表者でない場合には、帰省者でないことを示す証明書に、収入印紙を添付して署名し、所在地の村長の確認を得ていることも義務付けた。

運輸省は4月下旬、新型コロナ感染拡大防止策として、イスラム教の断食月(ラマダン)と断食明け大祭(レバラン)の帰省禁止措置に伴う移動制限に関する運輸相令『2020年第25号』を公布。4月24日から5月31日まで、大規模社会制限(PSBB)の対象地域などを往来する陸上(私有の四輪・二輪車を含む)、鉄道、海上、航空(国内線)の交通機関の運行と使用を禁止した。

ドニ本部長は6日、「運輸相令は引き続き有効であり、帰省は依然として禁止されている」と強調した。

その上で回状を公布した理由について、「新型コロナ検査のための検体や医療機器の輸送に遅れが生じたほか、タスクフォースの活動を支える人員の移動も制限されてしまった」と指摘。こうした事態を避けるために、国民の生活を支える農作物など基礎食料品や、新型コロナ対策として必要とされる防護服やマスク、医療機器などの輸送を円滑にすることが狙いだと付け加えた。

■運航再開は航空会社から

回状の公布を受けて、国内航空会社は早々に対応を発表した。ガルーダ航空は、7日午前0時からの運航再開に向け、6日午後から航空券の予約を再開した。傘下の格安航空会社(LCC)シティリンクは8日、LCCのライオンエア・グループは10日に、それぞれ国内線の運航を再開する。

ガルーダ航空は、搭乗に必要な条件について、同社ウェブサイト<https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/kebijakan-operasional-terkait-covid19>で提示している。ガルーダ航空の広報担当者はNNAに対し、ジャカルタのほか東ジャワ州スラバヤ、北スマトラ州メダンなど主要都市を結ぶ路線は運航を再開したと明らかにした。

ライオンエア・グループは、機内で乗客同士の距離を離すために、販売する座席を制限する。ボーイング737など、中央にある通路を挟んで左右に3席ずつ配置されている航空機については、中央の座席の使用を禁止する。ATR72のように左右2席ずつの航空機については、乗客をジグザグに座らせる。

さらに当面は、ジャカルタ郊外のスカルノ・ハッタ国際空港と、首都南部のハリム・プルダナクスマ空港では、使用するターミナルを一部変更する。

国鉄クレタ・アピ・インドネシアは7日昼時点でまだ長距離路線の切符の販売を再開していない。海運会社の対応は7日夕方時点でまだ明らかになっていない。

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