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【台湾】日本人の台湾赴任、工作許可函の取得で可能[経済](2020/03/25)

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、台湾政府が19日から一部を除く外国人の入境を禁止していることを巡り、台北駐日経済文化代表処は24日、今後台湾に赴任する予定の人は台湾労動部(労働省)が発行する「工作許可函」(就業許可状)があれば、入境できる可能性があるとの見方を示した。政府が現在発行している例外的な入境許可「その他特別な許可」を取得できるという。

台湾政府は19日から外国人の入境を禁止。ただし「居留証」「外交公務証明」「商務履約証明」(商務上の契約履行するための渡航であることを証明する文書)を持つ人の入境は引き続き許可するほか、その他の人に関しても「その他特別な許可」を発行して入境を許可する。

「その他特別な許可」は家族や自身の健康上の問題など緊急重大な入境理由がある人や、台湾当局が発行する各種許可函(許可状)を持っている人などに発給する。発給は申請から最短で2~3営業日という。

経済文化代表処によると、「工作許可函」は台湾当局が発行する各種許可函に当たるため、台湾に赴任する予定の人は「工作許可函」があれば、「その他特別な許可」の発給申請を行うことができる。

「工作許可函」は、外国人を台湾に呼び寄せたい企業が事前に台湾労動部に申請する必要がある。

台湾労動部は24日、「工作許可函」の申請受付は19日以降も基本的に通常通り行っていると明らかにした。ただし、ブルーカラーを対象とした許可函の申請受付は停止しているという。

■契約書などで取得可

経済文化代表処は、「居留証」「外交公務証明」「商務履約証明」を有する人も入境が必ず認められるとは限らず、事前に在外公館で「その他特別な許可」を取得しておくことが望ましいとの見解を示した。

このうち「商務履約証明」を有する人は、台湾に登記をしている企業が締結した契約書などを持参することで、「その他特別な許可」の審査対象になるという。

■家族の呼び寄せも可

経済文化代表処は、台湾に赴任している人の家族の呼び寄せに関しても、「その他特別な許可」の発給対象になると明らかにした。ただし、赴任者が既に居留証を持っていることが条件。

経済文化代表処によると、従来はこれから台湾に赴任する人がいる場合、赴任者とその家族双方にビザを同時に発給することが可能だった。ただ現在は、赴任者が先に台湾に行き、現地で居留証を取得してから、家族が在外公館で「その他特別な許可」を申請する必要があるという。

「その他特別な許可」の申請は従来のビザ申請通り、関連書類を持参して同代表処やその分処に赴く必要がある。

ただ「その他特別な許可」を有している場合も、最終的な入境審査は現地の台湾内政部(内政省)移民署の職員が行う。経済文化代表処は「『その他特別な許可』も入境を完全に保障するものではない」と注意を促した。

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