【フィリピン】2地域で最賃引上げ、イロコスは10%上昇[経済](2019/05/02)
フィリピンの2地域の最低賃金が、4月30日と5月1日の労働者の日(メーデー)に改定された。ルソン島北部のイロコス地域では、約10%の賃上げとなった。
イロコスでは、新たな最低賃金を規定した賃金命令(WO)が4月30日付で発効した。生活手当(COLA)を含む改定賃金は、従来から17~30ペソ(約36~64円)上昇の日額273~340ペソ。非農業では、零細企業(従業員数9人以下かつ総資産300万ペソ以下)が17ペソ(6.6%)引き上げの273ペソと賃上げ幅が抑えられたものの、6カ月後の10月30日にさらに9ペソ上乗せされ、282ペソとなる予定だ。
カラガでは、新たなWOが5月1日に発効し、各分野で15ペソ(4.9%)引き上げの320ペソとなった。
フィリピンの最低賃金は地域別に設定されており、原則的に1年間改定されず、請願書も考慮されない。ただ、石油製品や日用品の物価高騰が確認された場合など、1年を待たずに改定が可能となる。
地元メディアABS―CBNによると、最大の労働組合、労働組合連合―フィリピン労働組合会議(ALU―TUCP)の広報担当者アラン・タンジュサイ氏は1日、南部タガログA(カラバルソン)、南部タガログB(ミマロパ)の両地域、セブ州(中ビサヤ)、カガヤンデオロ市(北ミンダナオ)について、数日中に最低賃金引き上げの請願書を提出する意向を示した。TUCPは先に、マニラ首都圏の最低賃金を現行の2倍以上となる1,247ペソに引き上げるよう求める請願書を提出していた。