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【フィリピン】VAT還付などの確認を簡素化、歳入庁[経済](2018/11/13)

フィリピンの内国歳入庁(BIR)は、付加価値税(VAT)の還付や、その他の税の過誤納金などによる還付請求の確認手続きを簡素化した。従来は同庁長官が発行する授権書(LOA)が必要だったが、地方事務所が発行する税確認通知(TVN)で可能にした。

同庁は、5日付で歳入通達(RMO)2018年第48号を発布し、即日発効した。VAT還付や税金の過誤納金など、詳細な税務調査が必要ない「単純な案件」の還付請求には、LOAが必要なくなる。TVNはこれまで、相続税の確認にのみ発行されていた。

税還付申請の確認にかかる日数は、VAT還付が申請書類の提出から55~65日、過誤納金などが30日、相続税が60日と規定した。

12日付ビジネスワールドによると、地場大手会計事務所シシップ・ゴレス・ベラヨ(SGV)のルイス・フェレール氏は「これまではLOAにより税務調査が入ることが、還付請求を難しくしていた」と指摘した。

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