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【シンガポール】貸金業者からの借り入れ、外国人も制限[金融](2018/10/08)

シンガポールの法務省と人材開発省(MOM)は4日、貸金業者からの借り入れに上限を設ける新たな規制を外国人居住者にも適用すると発表した。当初はシンガポール人と永住権(PR)保持者のみが対象となる予定だったが、外国人についても過剰な借り入れを防ぐため、適用拡大を決めた。

法務省は1月、シンガポール人とPR保持者による認定貸金業者からの借り入れを規制すると発表。無担保融資の借り入れ上限を年収が2万Sドル(約164万5,000円)未満の人で総額3,000Sドル、2万Sドル以上の人で月収の6倍相当額とする方針を打ち出した。10~12月期に施行する予定。

外国人居住者で規制の対象となるのは、就労ビザ(EP)など労働許可証、配偶者ビザ(DP)、長期滞在ビザ、短期滞在ビザ、学生ビザの保持者。借り入れ上限は、年収が1万Sドル未満の人で1,500Sドル、1万~2万Sドル未満で3,000Sドル、2万Sドル以上で月収の6倍となる。

さらに法務省は、無認可貸金業者から借り入れを行った労働許可証保持者を罰する制度を来年から導入すると発表した。対象者はビザ取り消し、雇用継続禁止、本国送還の処分を受ける。

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