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配偶者控除

配偶者控除を受けるには源泉徴収票の給与所得の支払金額が1000万円以上だと確定申告してもお金がもどってこないのでしょうか?それとも1120万円以上の場合であって1000万円から1120万円の間であれば確定申告すればお金が戻ってくるのでしょうか?(当方、給与所得以外は収入はありません。配偶者は同居かつ家計を一緒にしており年間70万円以下しかもらっていません。)

回答者

query_builder2020/09/23

ご質問ありがとうございます。

ご質問内容から、「収入金額」と「所得金額」及び「配偶者控除」と「源泉控除対象配偶者」の概念を分けて考える必要がありそうです。ご質問文内の条件を前提にご回答致します。

■「収入金額」と「所得金額」

納税者ご本人の源泉徴収票の給与所得の支払金額(以下、収入金額)ではなく、所得金額が1,000万円超となる場合、配偶者控除を受けることができません。収入金額から、給与所得控除額を差し引いた金額が、所得金額となります。

収入金額-給与所得控除額=所得金額

なお、給与所得控除額が改正され、2020年から控除上限額が195万円となります(改正前の上限は220万円)。

■「配偶者控除」と「源泉控除対象配偶者」

収入金額が1,195万円以下であれば、配偶者の方は「配偶者控除」の対象となり、年末調整において控除が受けられます。

かつ、収入金額が1,095万円以下の場合は、配偶者の方は「源泉控除対象配偶者」にも該当し、納税者の方の月々の源泉徴収額の計算の際、扶養親族等の数にカウントすることができます。

具体的な配偶者控除の金額は、納税者の所得金額により以下の通り段階的に異なります。

※カッコ内は収入金額。

※配偶者控除額は、一般の控除対象配偶者を前提としています。

※配偶者の方が青色及び白色事業専従者である場合は、控除の対象外です。

質問者

query_builder2020/09/25

令和01年度給与所得の源泉徴収票が手元にあり給与・賞与の支払い金額が1095万円以下です。この場合、配偶者控除を受けるためには確定申告をすればよいのでしょうか?申告はWeb上から作業できるのでしょうか?当方、マイナンバーをもっています。

回答者

query_builder2020/09/29

ご質問ありがとうございます。

令和1年度の年末調整の際、配偶者控除を受けなかった、
かつ、同年の確定申告書は提出していない、という前提でお答え致します。

この場合は、確定申告で年末調整を訂正することが可能です。
または、会社での年末調整後から12月31日の間に扶養人数の変更等があった場合は、
会社の方で再年調をすることで、精算することもできます。

確定申告書は、e-Taxを利用し、web上から作成が可能です。
また、提出方法は下記3通りあります。

  1. マイナンバーカード及びカードリーダー(若しくはマイナンバーカード対応スマートフォン)方式
  2. ID・パスワード方式
  3. 印刷して郵送にて提出


国税庁令和元年分 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top_web#...

なお、令和1年は改正前の所得金額で判定しますので、収入金額1,120万円以下の方が配偶者控除の対象となります。

※この内容は、2020年9月23日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。