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固定資産評価証明書の取得について

https://leaders-online.jp/tax/zeikin-kessan/1834

の記事を拝見致しました。

現在弊社では、会社名義でマンションの賃貸契約をしており、家賃の半分を会社経費、残りを役員が支払っています。

記事を読み、固定資産評価証明書を取得してきちんと計算すれば、家賃の半分以上を会社経費として落とせる可能性があるようだと知りました。

そこで賃貸マンションの契約をしている不動産業者に固定資産評価証明書の発行をお願いしたところ、「基本的にはお断りしている」と言われてしまいました。

自社の手続きで使用している旨を伝えたところ、「大家さんに確認はしてみます」という返事でした。

このままだと証明書の発行がされないのではと懸念しているのですが、そもそも不動産業者が発行を断れるものなのでしょうか?

もしくは、業者や大家さんの挟まずに自分で発行手続きをすることは出来るのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。

回答者

query_builder2020/08/06

ご質問くださいまして、ありがとうございました。

1.不動産業者が、固定資産評価証明書の発行を断ることができるか。

評価証明書を発行するのは、市役所等(東京の場合は都税事務所が窓口)ですので、
不動産業者や不動産の所有者が、賃借人に対して証明書の提示を拒否できるか、という問題になるかと存じます。

税務上は、賃借人に対する提示義務はないものと考えられます。

2.業者や大家を挟まずに、自分で発行手続きはできるか。

原則として発行手続は可能です。

以下、東京都の場合に準拠してご説明いたします。

東京都の公表している資料では、評価証明書の閲覧に関して、
地方税法等に基づき正当な理由を有する方(借家人等)は、
評価証明書の取得手続きを、借主自身で行うことができるとしています。

この場合、お手続きの際に、所定の事項を記載した申請書と、本人確認書類(運転免許証等)と、賃貸借契約書の原本が必要です。

ご注意いただきたいのは、転貸を行っている場合です。

転貸の場合、不動産の貸主と所有者が一致しないため、ご質問者様が都税事務所でお手続きをされても、本来の所有者が分からないため、手続きが完了しないものと考えられます。

この場合は、不動産業者や貸主(転貸者)に、本来の貸主を確認する必要がございます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

※この内容は、2020年8月6日公開時点の情報です。 情報のご利用にあたっては、現在の法律・法令にもとづいて、ご自身の責任で行っていただくようお願いします。