株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
[平成31年4月1日現在法令等]
1 株式等の譲渡益課税
- (1) 株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下「譲渡所得等の金額」といいます。)は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
- (2) 「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、(1)上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除すること及び(2)一般株式等に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。
2 「株式等」、「上場株式等」及び「一般株式等」の意義
- (1) 株式等
次に掲げるもの(外国法人に係るものを含み、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合におけるその株式又は出資者の持分を除きます。)をいい、これらを総称して「株式等」といいます。- (1) 株式(投資口を含みます。)、株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含みます。)及び新株予約権の割当てを受ける権利
- (2) 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含み、(3)に掲げるものを除きます。)
- (3) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(優先出資者となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含みます。)及び資産の流動化に関する法律に規定する優先出資(優先出資社員となる権利及び同法に規定する引受権を含みます。)
- (4) 投資信託の受益権
- (5) 特定受益証券発行信託の受益権
- (6) 社債的受益権
- (7) 公社債(預金保険法に規定する長期信用銀行債等、農水産業協同組合貯金保険法に規定する農林債及び償還差益について発行時に源泉徴収がされた割引債を除きます。)
- (2) 上場株式等
株式等のうち、次に掲げるものをいいます。- (1) 金融商品取引所に上場されている株式等
- (2) 店頭売買登録銘柄として登録されている株式(出資及び投資口を含みます。)
- (3) 店頭転換社債型新株予約権付社債
- (4) 店頭管理銘柄株式(出資及び投資口を含みます。)
- (5) 日本銀行出資証券
- (6) 外国金融商品市場において売買されている株式等
- (7) 公募投資信託の受益権
- (8) 特定投資法人の投資口
- (9) 公募特定受益証券発行信託の受益権
- (10) 公募社債的受益権
- (11) 国債及び地方債
- (12) 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
- (13) 会社以外の法人が特別の法律により発行する一定の債券
- (14) 公社債でその発行の際の有価証券の募集が一定の公募により行われたもの
- (15) 社債のうち、その発行の日前9月以内(外国法人にあっては、12月以内)に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの
- (16) 金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含みます。)においてその規則に基づき公表された公社債情報に基づき発行する一定の公社債
-
(17) 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの
- イ 有価証券の売出し(その売付け勧誘等が一定の場合に該当するものに限ります。)に応じて取得した公社債(ロにおいて「売出し公社債」といいます。)で、その取得の時から引き続きその有価証券の売出しをした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているもの
- ロ 売付け勧誘等に応じて取得した公社債(売出し公社債を除きます。)で、その取得の日前9月以内(外国法人にあつては、12月以内)に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの(その取得の時から引き続きその売付け勧誘等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに限ります。)
-
(18) 外国法人が発行し、又は保証する債券で、次に掲げるもの
- イ 次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
- (イ) その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の2分の1以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
- (ロ) 外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務がその外国の政府の管理の下に運営されているもの
- ロ 国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
- イ 次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
- (19) 銀行等又はその銀行等の関連会社が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして一定のものを除きます。)
- (20) 平成27年12月31日以前に発行された公社債(その発行の時において同族会社に該当する会社が発行したものを除きます。)
- (3) 一般株式等
株式等のうち、上場株式等以外のものをいいます。
3 上場株式等・一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法
- (1) 上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法
総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=上場株式等に係る譲渡所得等の金額 - (2) 一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法
総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=一般株式等に係る譲渡所得等の金額
- (注)
- 1 (1)上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除すること及び(2)一般株式等に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。
- 2 総収入金額(譲渡価額)には、償還、解約により交付を受ける金銭等の額を含みます。
4 税率
区 分 | 税 率 |
---|---|
上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
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5 株式等の譲渡に係る主な特例
株式等の譲渡に係る所得に関する特例のうち、主なものは次のとおりです。
- (1) 特定口座制度
- (2) 上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算
- (3) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- (4) 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得の課税の特例
- (5) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)
- (6) 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)
(所法33、措法37の10、37の11、37の11の2~37の11の6、37の12の2、37の14、37の14の2、復興財確法13)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm)