特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(エンジェル税制)
[平成31年4月1日現在法令等]
1 特例のあらまし
確定申告書を提出する居住者等が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(No.1532)又はこの特例の適用を受けて前年以前において控除されたものを除きます。)がある場合には、その確定申告書に係る年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(No.1530)の適用がある場合には、その適用後の金額となります。)及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額(特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(No.1530)又は特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(No.1532)の適用がある場合には、その適用後の金額となります。)を限度として、その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができます。
つまり、特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(No.1532)を適用(特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例(No.1531)により適用を受けるものを含みます。)してもなお控除しきれない譲渡損失の金額は、その年の翌年以後3年間にわたり、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。
なお、同一年中に「特定株式に係る譲渡損失の金額」のほかに「上場株式等に係る譲渡損失の金額」がある場合の繰越控除は、「特定株式に係る譲渡損失の金額」を控除した後、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」を控除します。
2 適用手続
この特例の適用を受けるためには、特定株式に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出することが必要です。
(注) 一般株式等又は上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失の金額を翌年へ繰り越すための申告が必要です。
なお、この場合の一定の書類は特定株式の種類により異なりますので、詳しくは国税局電話相談センター等にお尋ねください。
(措法37の13の2、措令25の11の2、25の12の2、措規18の15の2)
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1533.htm)