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特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(エンジェル税制)

[平成31年4月1日現在法令等]

1 特例のあらまし

 平成15年4月1日以後に、居住者等(特定中小会社の同族株主など一定の者を除きます。)が、特定中小会社の株式(以下「特定株式」といいます。)を払込み(株式の発行に際してするものに限ります。)により取得(いわゆるストック・オプション税制の適用を受けるものを除きます。)をした場合における一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、その年中に払込みにより取得をした特定株式(その年12月31日において有する一定のものに限ります。以下「控除対象特定株式」といいます。)の取得に要した金額の合計額(この特例の適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額を限度とします。)が控除されます。

2 特例の対象となる特定株式

  1. (1) 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社により発行される株式
  2. (2) 内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、一定の投資事業有限責任組合契約に従って取得されるもの
  3. (3) 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和3年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けた会社により発行される株式
  4. (4) 内国法人のうち、認可金融商品取引業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式(いわゆるグリーンシート銘柄の一部)を発行する株式会社であって、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定のものにより発行される株式で、一定の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります。)を通じて取得されるもの
    (注) この株式については、平成31年4月1日前に払込みにより取得をしたものに限ります。
  5. (5) 内国法人のうち、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている特定地域再生事業を行う株式会社(平成28年3月31日までに同法の確認を受けたものに限ります。)で一定の中小企業者に該当するものにより発行される株式で、その確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行される株式
    (注) この株式については、平成28年4月1日前に払込みにより取得をしたものに限ります。
  6. (6) 内国法人のうち、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている地域再生に資する事業を行う特定地域再生事業会社であって、中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式
    (注) この株式については、平成22年4月1日前に払込みにより取得をしたものに限ります。

3 控除対象特定株式の取得に要した金額

 控除対象特定株式の取得に要した金額(控除対象額)は、居住者等がその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとに、「その払込みにより取得をした特定株式の取得に要した金額の合計額」を「その取得をした特定株式の数」で除して計算した金額に、「次の(1)の数から(2)の数を控除した株数(控除対象特定株式数)」を乗じて計算した金額となります。

  1. (1) その年中に払込みにより取得をした特定株式の数
  2. (2) その年中に譲渡又は贈与したその特定株式と同一銘柄株式の数

4 控除対象特定株式の取得に要した金額の控除方法

 まず、(1)この特例適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、(2)この特例適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除します。
 なお、雑損失の繰越控除が行われる場合には、この特例の控除を行った後、雑損失の繰越控除を行います。

5 適用手続

 この特例の適用を受けるためには、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、一定の書類を添付した確定申告書を提出することが必要です。
 なお、この一定の書類は特定株式の種類により異なりますので、詳しくは国税局電話相談センター等にお尋ねください。

6 この特例の適用を受けた年の翌年以後の特定株式の取得価額

 この特例の適用を受けた年(適用年)の翌年以後の各年分における控除対象特定株式に係る同一銘柄株式1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額になります。

(措法37の13、措令25の12、措規18の15、平成22年改正法附則63、平成28年改正法附則72、平成31年改正法附則36、措通37の13-5)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1530.htm)