ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式の返還又は移転があった場合
[令和元年7月16日現在法令等]
いわゆるストック・オプション税制(租税特別措置法第29条の2第1項)の適用を受けて取得した株式(特定株式)については、その取得後直ちに金融商品取引業者等の振替口座簿に記載等を受け、又はその金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする必要がありますが、次の(1)から(3)までに掲げる事由により特定株式の全部又は一部の返還又は移転があった場合(承継特例適用者が一定の取決めに従い引き続き金融商品取引業者等の振替口座簿に記載等を受け、又はその金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする場合を除きます。)には、その返還又は移転があった特定株式については、その事由が生じた時に時価により譲渡があったものとみなされ、一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等として課税されます。
この場合、特定株式の取得価額(売上原価の額又は取得費の額)は、払込価額(権利行使価額)になります。
- (1) 上記振替口座簿への記載等、保管の委託又は管理等信託の解約又は終了(一定の取決めに従ってされる譲渡や特定従事者の国外転出に係る終了を除きます。)
- (2) 贈与(法人に対するものを除きます。)又は相続(限定承認に係るものを除きます。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)
- (3) 一定の取決めに従ってされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(法人に対する時価の2分の1未満の価額での譲渡を除きます。)
(注) 上記(1)に掲げる事由により返還を受けた場合には、その事由が生じた時に時価によりその特定株式を取得したものとみなされます。
(措法29の2、措令19の3)
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出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1541.htm)